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在留資格認定証明書とは 在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#62

外国人の方が、観光など短期間の在留目的以外で日本に入国する場合、「在留資格認定証明書」を使って日本に入国する流れとなります。

〈就労ビザで入国する場合の流れ〉

内定・契約締結

日本の入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請

外国の現地日本大使館へビザの申請

ビザ発給

日本へ入国

在留資格認定証明書とは、日本の入国管理局が発行する証明書です。簡単に説明すると、日本へ入国するための予約票のようなものです。日本の企業と就労するための契約を結んだ外国人が、在留資格の許可基準に適合しているかどうか審査し、許可された場合に交付されます。

この認定書を海外にいる外国人へ郵送し、外国人本人が現地の日本大使館等へ行き、ビザ(査証)の発給をうけます。

通常、在留資格認定証明書は発行後90日間の有効期限がありますので、この期限内に日本に入国することになります。※現在はコロナの関係で有効期限が延長されているものもあります。

ひとつ注意点がありまして、在留資格認定証明書が交付されたからといって現地大使館で100%ビザが発給されるという訳ではありません。

現地の大使館の審査の中で、何らかの疑義がでた場合や偽装が疑われる場合は、スムーズにビザが発給されない場合もあるようです。

ほとんどのケースでは認定証明書が交付されている場合は、普通ビザが発給されると考えて問題ありません。現地で不許可になるというのはあくまで例外的な事例になります。

在留資格認定証明書の手続きは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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