「日本人の配偶者ビザ」不許可になりやすいケース・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#65
日本人と外国人が結婚して日本で暮らす場合、「日本人の配偶者等」というビザを取得することが一般的です。
日本人と結婚しただけでは、外国人の方は日本で暮らすことができないからです。
そのため、日本とお相手の方の母国と両方で婚姻手続が完了したら、出入国在留管理局(入管)へビザの申請をおこないます。
「日本人の配偶者等」のビザ申請で申告すること
配偶者ビザを申請する際に、入国管理局へ「質問書」という書類を提出します。
この質問書には、ふたりが出会った経緯、出会った場所、どのようなデートを重ね、プロポーズはどちらからしたのか、結婚紹介所などを経由したか、離婚歴の有無、家族は結婚に好意的かなど。
プライバシーはなく、全てさらけ出す気持ちで書類を作成します。
なぜ、こんなことまで聞かれなくてはいけないのか!と憤りを感じる方も中にはいらっしゃいますが、過去に偽装結婚によってビザを不正に取得しようとするケースが多くあった為、正真正銘の結婚なのか審査されるようになっています。
だれに対してもこのような審査が行われていますので、あまり気を悪くせず、面倒くさがらずに最初から正直に経緯を説明することが大切です。
行政書士に依頼した場合は、ふたりのデート中の写真やLINEなどのやり取り、SNSの投稿なども添付書類として提出します。
偽装結婚の場合、そもそもデートはしないでしょうし、友人・家族などに知られないようにすることが多く、写真や連絡のやり取りもないことが多いです。
そして、同居していることが基本となるため同居していなければわからないようなことも交際の経緯などに記載します。
配偶者ビザが不許可になりやすいケース
不許可になりやすく専門家のサポートをおすすめするケースは次の通りです。
・交際期間が短い(数か月)
・結婚相談所で知り合った
・年齢差が大きい(15歳以上)
・出会い系サイトで出会った
・キャバクラなど水商売系で出会った
・結婚式を挙げていない
・交際を裏付ける写真などがない
・離婚歴が複数ある
・日本人側の収入が不安定・少ない
・元技能実習生との結婚
など。
この様な場合はより丁寧に立証資料を準備し、ビザ目的で結婚する訳ではなく正真正銘の純粋な結婚であると信じてもらうための努力が必要です。
基本的に配偶者ビザ申請は、偽装結婚だと疑われている前提で取り組むとよいでしょう。在留資格のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談を。
よろしければサポートをお願いします!