見出し画像

一時出国と在留資格の関係・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#70

海外旅行や母国へ帰省する場合など、数週間程度の期間であれば特別な手続きなく日本を離れることが可能ですが、長期で日本を離れる場合は気をつけることがあります。

3ヶ月以上または1年以上の長期で日本を離れる場合です。

長期の海外出張や里帰り出産などが該当します。

・3ヶ月以上日本を離れる場合
将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」を希望していた場合、3ヶ月以上日本を離れることにより日本の在留年数がリセットされます。※

※永住許可申請や帰化許可申請では、申請するにあたって規定された年数以上日本に在留していなければならないルールがあります。
例えば、「日本人の配偶者等」の人は婚姻して3年以上さらに日本に居住して1年以上、就労ビザ等は10年以上の在留年数が必要となります。
そのカウントがリセットされ日本へ帰国後に1からカウントすることになるということです。

・1年以上日本を離れる場合
1年以上日本を出国する場合は、「再入国許可」を入国管理局で取得しておく必要があります。

再入国許可を取らずに1年以上海外へ出国したままになると、現在持っている在留資格は自動的に無効になります。
つまり、日本に戻ってくるためには1からビザを取得しなければならないということです。

これは、就労ビザの人はもちろん、配偶者ビザや永住権を取得している外国人の方も同じですので、注意しましょう。

永住権が無効になってしまった場合、すぐに永住申請をすることはできません。永住権以外の在留資格を取得して、さらに永住権申請に必要な年数(就労ビザ等では10年)を経過しなくては再申請するこもできません。

ついうっかりが、その後の人生に大きな影響を与えてしまいますので、十分に注意してください。

在留資格のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

よろしければサポートをお願いします!