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就労ビザで3年の許可がほしい・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#50

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、5年、3年、1年又は3月の在留期間が付与されます。

この在留期間は、申請の時に申請用紙に希望の期間を記入することができますが、その通りになるとは限りません。入国管理局が判断します。

いきなり5年の在留期間をもらえる人もいれば、更新のたびに1年しかもらえない人もいます。

いつも1年しかもらえないという方は何らかの理由があると考えられています。

1年の在留期間しかもらえない主な原因としては、勤務先の会社の業績、職務内容、本人の納税状況、日本滞在日数、素行などが問題視されていると予測されます。

その他転職した場合など、3年の許可をもらえていたとしても1年になることがあります。

転職した場合に気をつけたいのは、「契約機関に関する届出」を入国管理局に忘れずに届出をすること。
就労先を退職した場合と新しい会社に就職した場合に14日以内に届出をする義務があります。

もし忘れていた場合、そのままにせず更新の申請までに必ず提出しましょう。本人の住所地を管轄する入国管理局に持参するか、郵送で提出することができます。(郵送の場合は、どこにお住まいの方でも東京入国管理局に提出します)

届出用紙は入国管理局のホームページからダウンロードすることができます。(多言語に対応しています)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html

この届出を出し忘れていた場合、本来なら3年の許可をもらえるところ1年になるという話があります。
(素行がわるいと判断される可能性あり)

一般的には、最初は1年の在留期間が付与され次の更新で3年もらえることが多いようです。


転職したあとの初めての更新は、実質新規の申請と変わらない審査を受けます。在留資格申請で困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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