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在留資格変更許可申請とは 在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#63

日本に在留している外国人が、現在持っている在留資格から別の在留資格に変更するための手続きを「在留資格変更許可申請」といいます。

在留資格の種類を変更してもらうということです。

ですから、海外から外国人を呼びよせるケースは該当しません。すでに日本で生活している外国人が必要に応じておこなう手続になります。

例えば、「留学」の在留資格で学校に通っていた大学生が、卒業後そのまま日本で就職する場合は、「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格に変更が必要になります。

そのほかよくある変更事例は、日本人と結婚したので「日本人の配偶者等」というビザに変更するというものです。

在留資格の変更は、特別な事情がない限り速やかに変更申請をおこなうものとされています。例にあげた「留学」から「技術・人文知識・国際業務」など就労系のビザに変更が必要な場合、留学ビザのまま働いてしまうと不法就労に該当し、罰則等の対象になります。

基本的には、在留資格の変更は速やかにおこなうものですが、実習中の技能実習生が日本人と結婚した場合など、特に在留資格の変更はせずにそのまま技能実習を最後まで終えたほうがよいケースや、実習終了後一度帰国してから、「在留資格認定証明書交付申請」で海外から呼びよせる手続きをおこなった方がよいケースもあります。※

※基本的に技能実習生は実習終了後は帰国して日本で学んだ技術などを母国で活かしてもらうことが前提となっており、そのまま日本に在留し続けることが想定されていません。基本的には技能実習からほかの在留資格に変更は許可されないということです。
そのため、変更申請で許可をもらうためには、より丁寧に立証資料や経緯を説明する文書の準備が必要になります。

在留資格の変更は申請したからといって、必ずしも許可されるものではありません。

法律上、「当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り、これを許可する」と規定されており、「日本人と結婚したから」「就職したから」といった理由だけで許可はもらえません。

在留資格変更の手続きには、許可をもらうための戦略としっかりとした準備が必要です。

在留資格変更申請の手続きが必要になった場合は、早めに在留資格に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。相談してから、自分でできそうな手続きなのか、行政書士に依頼した方がよいのか検討するとよいでしょう。

在留資格のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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