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1号特定技能外国人の支援計画とは〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#30

1号特定技能外国人の支援計画が満たすべき基準とは

1号特定技能外国人が、日本で働くにあたって就業中のサポートに限らず、日本での生活に早く馴染んでもらえるよう、日常生活や社会生活での支援をどのように行うのか支援計画に定めておく必要があります。

1号特定技能外国人に対する支援は、必ずおこなう必要がある義務的支援と、さらに任意的におこなう任意的支援に分けられます。

(※任意的支援は支援計画書に記載することで義務的支援となります)

ここでは、必ず支援が必要になる義務的支援について確認していきます。

支援計画が満たすべき基準


①支援計画にア〜オを記載すること
ア、支援の内容
・日本への入国前に日本で留意すべき事項に関する情報の提供実施すること
・出入国しようとする空港等において外国人の送迎をすること
・賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援、口座の開設及び携帯電話契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること
・日本へ入国後に日本での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施することを
・外国人が届出等の手続きをするにあたり同行等をすること
・生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
・相談、苦情対応、助言、指導等を講じること ・外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること ・外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除するされる場合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をすること
・支援責任者または支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときはその旨を関係行政機関に通報すること
 

イ、登録支援機関に支援を全部委託する場合は委託契約の内容等


ウ、登録支援機関以外に委託する場合は委託先や委託契約の内容
 

エ、支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
 

オ、分野に特有の事項

②支援計画は日本語および外国人が十分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付しなければならないこと

③支援の内容が外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、受入機関等において適切に実施することができるものであること

④日本への入国前の情報の提供の実施は対面またはテレビ電話装置等により実施されること(Skypeや Zoomなど)

⑤情報の提供の実施、相談・苦情対応等の支援が、外国人が十分理解できる言語で実施されること

⑥支援の一部を他者に委託する場合にあっては委託の範囲が明示されていること

⑦分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)

その他確認事項


登録支援機関に1号特定技能外国人の支援計画の全部の実施を委託する場合であっても、1号特定機能外国人支援計画の作成については特定技能所属機関(受け入れ企業)が行うこととなります。
登録支援機関は必要に応じて支援計画の作成の補助を行うことが可能です。


登録支援機関は特定技能所属機関から委託を受けた1号特定生の会黒人の支援計画に基づく支援の実施そのものを他のものに委託することはできません。
(支援業務の再委託は不可)
支援の実施にあたり、通訳、送迎に当たってのタクシーの利用など、必要な範囲で補助者として他の者に実施の補助を依頼する事は差し支えありません。

特定技能所属機関(受け入れ企業)は1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接または間接に当該外国人に負担させることはできません。※

※ 支援に要する費用とは1号特定技能外国人に対して行われる各種支援をいい次のものを含みます。
・義務的支援に必要となる費用(登録支援機関への委託費用含む)
・事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳人の通訳費等
・1号特定の外国人の出入国時の送迎に要する費用等


1号特定技能外国人に関しては、受け入れ企業側に対して様々な義務が課せられています。本来は、義務でなくともこの様な支援を自主的におこなうことができることが理想ですね。

その他の在留資格の外国人も1号特定技能外国人のように手厚いサポートを受け、歓迎されて日本で働き暮らしていける、そんな日本になればよいなと思います。


外国人の在留資格申請のこと、特定技能全般に関してお困りの際は、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。



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