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外国人配偶者の連れ子を呼んで日本で一緒に暮らしたい【国際結婚編】〜在留外国人&外国人支援者向け~ニュースレター#09

日本人と外国人が結婚し、外国人の方が再婚である場合。母国に子供がいるというケースがあります。
母国で暮らしている子供を、日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えた時、どのような在留資格を申請すればいいのでしょうか。

この場合に考えられる在留資格は「定住者」です 。
定住者を申請できる条件は、子供がまだ未成年で未婚であるということ。

ですから、20歳以上になっている場合は定住者ビザでは日本に呼ぶことはできません。未成年であっても子供の年齢が高くなるにつれて、ビザの難易度が上がっていきます。

例えば子供が18歳の場合、もう一人で働くこともできる・自立できる年齢と判断されるからです。 親に扶養される必要があるのかということですね。
日本に来て働くことが目的なのではないかと疑われるのです。

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では、日本の義務教育で中学校に通う年齢のお子さんを呼び寄せたい場合を考えてみましょう。子供を呼び寄せて日本に来たあとに学校はどのようにするのか、教育計画をしっかりと入国管理局に説明する必要があります。

現実的な問題として、これまで母国で暮らしており日本語ができるわけでもない子供を日本に呼び、日本の公立学校に行かせるのかそれともインターナショナルスクールに通わせるのかという部分までしっかりと検討しておく必要があります。

また、日本人配偶者がどのようにこの子への養育に関わっていくのかという点も審査されます。夫婦でこの子を扶養するために十分な経済力があるのかどうかがポイントです。

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次のようなケースもしっかりと事情を説明する必要があります。
子供が小さいうちに両親に預けて育ててもらっている場合や、前婚の配偶者が子育てしており、外国人配偶者が子どもの養育にあまり関与してこなかったようなケース。
「どうして今から日本に呼んでまであなたが育てるのか」合理的な理由を説明する必要があります。


例えば、両親に育ててもらっていたようなケースでは、両親が高齢になり大病をして今後の子育てが難しくなったなど。

様々なケースによりますが、母国から子供を呼び寄せることは年齢が上がるにつれて難しくなる傾向にあります。

では、実際に18才で母国の高校も卒業しているようなお子さんの場合、留学ビザなど定住者以外の在留資格を入国管理局より勧められるケースがほとんどです。
定住者ビザは就労制限(職種や時間の制限)がありません。

そのため、単に日本で働くためにビザを欲しがっている外国人を排除するために、これだけ厳しい審査や対応が求められるのです。

20歳以上の連れ子を呼びたい場合にどうすればよいのか

この場合、定住者ビザは取れませんので、短期滞在(親族訪問)や日本語学校・専門学校・大学などに通うための留学ビザ、日本人と結婚して配偶者ビザを取る。
日本で長期の在留資格を持っている外国人と結婚する。日本で会社を設立して経営管理ビザを取得する。などの検討をします。


ただ、愛する子どもと一緒に暮らしたいという気持ちだけでは在留資格はもらえないのです。


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お子さんを日本に呼びたいケースと同じように、両親を日本に呼びたいという声もよく聞きます。


結論から言うと、単に両親と一緒に暮らしたいという理由だけでは、該当するビザがありません。(高度外国人材の優遇措置である家族帯同に当てはまるケースを除きます)

可能性としては老親扶養といい(老親扶養というビザはありません。特定活動のひとつです)高齢で身の回りの世話も自分ですることが難しくなっており、定期的な医療の提供も必要な場合で自分が世話をしたいので日本に呼びたいようなケース。

親の年齢が70代以上で、さらに次の条件が必要と言われています。
これがとても厳しいと考えられるのですが、それは…

「世界中に親族があなたしかいない」というような場合に認められる可能性があります。

とても厳しいですよね。両親がご存命のうちは認められません。お一人はお亡くなりになって親が一人残されてしまった。
兄弟もおらず他に面倒を見られる家族がいない。
「世界中にあなたしか親族はいない」というところがポイントです。
例え離れていても、国外にいたとしても他に面倒を見られる可能性のある人がいる場合は認められません。
そして、十分に親を養うための収入があるかどうかも非常に重要です。


経済的に国の負担になってしまう可能性のある外国人を受け入れることに慎重なのです。

こんなにも、外国人が日本で働く・日本で暮らすということは本当に難しいものなのです。

こんなに厳しい審査を乗り越えて、日本を選んでくれた外国人の皆さんに、敬意を表したいと思いませんか。


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