見出し画像

外国人が転職したときの在留資格手続き〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#42

一部の在留資格を除いて、日本で就労している外国人の方も日本人と同じように転職をすることができます。

転職先で採用が決まった場合、ビザの手続きはどうすれば良いのでしょうか。

現在取得しているビザは、前職に対して許可されているものです。

転職の場合は主に2つのケースに分かれます。


①転職前の会社で行っていた職務内容と同じで在留期限まで日数が十分ある場合

例えば、前職での職場内容が通訳翻訳の場合で、転職後も通訳翻訳をおこなう場合が当てはまります。

さらに新しい会社で採用が決まった際に、現在持っている就労ビザの在留期限がまだ1年あるとします。

この場合1番良い対応方法としては、新しい会社で採用が決まった時点で、入国管理局に対して転職したことの届け出をした上で、「就労資格証明書」の交付申請を行うことです。

そして更新の時期が来たら、「在留資格更新許可申請」の手続きを行います。

就労資格証明書が交付されていれば、更新手続き時にいきなり不許可になるリスクを回避できます。

②転職前の会社で行っていた職場内容と同じで在留期限が残り2〜3カ月の場合

在留期間更新許可申請の手続きを行いますが、実際は会社が変わっているため新規のビザ取得手続きと同じ審査内容となります。

このとき不許可になる可能性もあります。

それは、現在の在留資格は転職前の会社で働くことに対して許可されているものだからです。


転職における就労資格証明書を取得するかどうかは法的には任意の手続きになりますが、申請されることをお勧めします。
外国人本人にとっても会社側にとってもメリットしかありません。


人材紹介会社や派遣会社などが介入するようなケースでは、就労資格証明書の取得は特にお勧めします。
結局更新の時期になってビザが更新できず契約解除となれば、紹介料を返金する・しないなどのトラブルに発展しかねないからです。


転職に伴う就労資格証明書の申請手続きは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

よろしければサポートをお願いします!