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#126婚姻要件具備証明書とは

国際結婚をするカップルが日本で新婚生活をスタートさせようと思うと、様々な手続きが必要になります。必要な手続きを大きく2つに分けると、婚姻手続きと在留資格手続きがあります。
順番としては、婚姻手続きをおこない、その後に在留資格手続きが必要です。日本人同士では、婚姻届を提出するだけで法律的に夫婦になることができますが、国際結婚の場合は、婚姻届を提出するまでに、いくつもの手続きが必要なのです。

外国人と日本人が日本の役所に婚姻届を提出するために必要な書類に「婚姻要件具備証明書」があります。

婚姻要件具備証明書とは?

簡単にいうと、母国の法律において、独身で結婚できる人であることを証明する書類のことです。結婚できるルールは国によって違います。日本の場合、結婚できる年齢は男女ともに18歳以上と決められていますが、国によって異なるため、日本の役場で各国のルールを確認するのは大変ですよね。そのため、国際カップルの婚姻手続きでは、婚姻届の提出時に婚姻要件具備証明書の提出が求められます。

婚姻要件具備証明書の取得方法

すでに外国人パートナーが日本の在留資格を持ち日本で暮らしている場合は、日本にある各国の大使館(領事館)で取得できます。必要書類なども、それぞれ異なりますので、まずは大使館のホームページを確認して、それでも分からない場合は電話で問い合わせましょう。

ポイントは、まず婚姻届を提出する役所で日本人パートナーが必要書類を確認してください。電話でも対応してもらえます。特に、外国人パートナーが遠方に暮らしていて、一緒に役所に出向いて婚姻届を提出できない場合は、あらかじめその旨を伝えておき、指示をもらってください。各役所によって、必要書類が異なりますので、必ず提出予定の役所に直接問い合わせてください。
大使館のホームページなど、外国人パートナーの母国の書類に関する情報収集は、外国人パートナーにお願いしましょう。大使館のホームページは、日本語でも確認できるのですが、実は、日本語版と母国語版を切り替えると、書いてあることが違う場合が多いです。
日本人側が調べてあげるのは、参考程度に留めておきましょう。
大使館での手続きは、事前予約が必要な場合や、出生証明書などあらかじめ本国から取り寄せる書類が必要になる場合もあります。

国際カップルの結婚手続きは、事前の準備が非常に大事です。特に、大使館は地方にはないことが多いため、いざ平日に仕事を休んで行ってみたが手続きできなかった。なんてことは避けたいですよね。

下調べは入念に。婚姻届の提出まで頑張ったら、在留資格手続きはそれ以上に煩雑な手続きになりますので、ビザ専門の行政書士に依頼することをおすすめします。


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