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労災事例#1

みなさんこんにちは、駆け出し労務マンです。
みなさんに、簡単な労災事例を本をみながら紹介したいなと思います。

Question

社員が昼休みにコンビニでお弁当を買ってきて会社に戻る途中、道路で転んで足を捻挫しました。休憩中でも業務上と認められる可能性はあるの⁉️

お弁当事案ですね、それにしても痛そう(-.-)Zzz・・・・

ANSWER
一般的に業務起因性は認められず業務上と認められるのは難しい。

この回答を業務起因性と業務遂行性から考えていきましょう。
業務遂行性について

まず、休憩中に業務遂行性が認められるかは事業主の管理下(事業場の施設内)にて休憩している限り事業主の支配下を離れていないため、業務遂行性が認められます。ただし、今回の場合は会社から外に出ている途中に捻挫しているので、何ら会社の支配下にない状態にあるため、認められるのは難しいとおもわれます。

業務起因性について

業務起因性について休憩中は基本的に自由に利用できる時間の為、私的行為とみなされるのが一般的みたいです。ただし休憩時間中でも事業施設内で発生する災害で、事業施設の不備、欠陥で発生した災害であることを証明出来れば認められるケースがあるみたいです。
今回のケースは休憩中での出来事で食事自体は生理的に必要な行為ではあるけど、事業場の外で発生していることを考えると業務起因性も認められないと考えられます。

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