見出し画像

福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する取り組み

介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたり

1、現行の福祉・介護職員処遇改善加算 Ⅰ〜Ⅲ を取得していること。
2、現場環境要件について、《資質向上》《労働環境・処遇の改善》《その他》
  の区分で複数の取り組みを行なっていること。
3、賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化(ホームページ等で)を行って
  いること。

という3つの条件を満たしている必要があります。

訪問介護事業所SAISONでは、以下のことに取り組んでいます。

①外部研修や資格取得と人事考課

・働きながら介護福祉士の取得を目指すものに対する実務研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとするものに対する喀痰吸引、サービス提供責任者研修等の受講支援
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課の連動

②労働環境・処遇化の改善

・子育てや家族介護との両立を目指すもののための休暇制度等の充実
・勤務形態に限らず全職員が健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、ボディメンテナンスにかかる費用の一部負担、分煙スペースの整備
・事故やトラブルへの対応マニュアル等の耐性の整備
・障害を有するものでも働きやすい環境整備の構築や勤務シフトの配慮

③その他

・月に一度のミーティングや研修で職場内コミュニケーションの円滑化を図り、個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
・利用者本意の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
・支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?