精神障害者保健福祉手帳とは?メリットや申請・更新方法までの4ステップ
精神障害者保健福祉手帳(以下、障害者手帳)は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、さまざまなサービスを受けられます。
今回は障害と診断された方、申請が必要な方へ手帳の申請方法やメリットを解説していきます。
取得することに抵抗があるという方に向けて
障害者手帳をもつことで、不利益が生ずることはありません。
また、障害が軽減すれば、手帳を返すことや、更新を行わないこともできます。
手帳をもつことで、各種の割引やサービスを受けることができるので、以下のメリットを読んで、ぜひ申請をしていただきたいと考えています。
対象者
何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。 対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。
統合失調症
うつ病、そううつ病などの気分障害
てんかん
薬物依存症
高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。
発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。
また、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。
障害者手帳の等級は、1級から3級まであります。
難しいのでかんたんに説明します。
1級日常生活をおくることが不可能な程度2級日常生活に著しい制限を受ける程度3級日常生活若しくは社会生活が制限を受ける程度
厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」
発達障害の精神障害者手帳【対象者】
精神障害による初診日から6ヶ月以上経過している
長期に渡り日常生活に支障が出る
知的障害も有る場合は、療育手帳も受けられる
「初診日から6ヶ月」=初診日を示すものが必要ですね。また後述します。
受けられるサービス
全国一律に行われているサービス
公共料金等の割引
NHK受信料の減免
税金の控除・減免
所得税、住民税の控除
相続税の控除
自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
その他
生活福祉資金の貸付
手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
障害者職場適応訓練の実施
失業保険の延長
※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。
地域・事業者によって行われていることがあるサービス
公共料金等の割引
鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
携帯電話料金の割引
上下水道料金の割引
心身障害者医療費助成
公共施設の入場料等の割引
手当の支給など
福祉手当
通所交通費の助成
軽自動車税の減免
その他
公営住宅の優先入居
障害者雇用
障害者雇用での就職・転職活動ができる
現在、障害者雇用促進法という法律によって、企業は障害者雇用を進めています。
障害者手帳を持っていると、就活するとき、
一般採用+障害者雇用
で募集に応募でき、選択肢が広がります。
精神障害があると、継続的に仕事を続けることが困難だったり、就職そのものが難しい場合もあります。障害者雇用として就職した場合、適正に応じた業務、通院や治療への配慮、周囲の理解、などがあり無理なく仕事を続けられます。
申請の方法
どの障害者手帳もそうですが、申請したからといって、必ず交付されるものではありません。
しかし、申請すると次へのステップが見えてくるので損はしません。
貰えるものは貰う、という気持ちが大事です。
手帳の交付条件はその精神疾患の初診から6ヶ月以上経過しているか確認するしてください。
申請に必要なもの
発達障害の精神障害者手帳【申請方法】
申請書
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金証書の写しなど
顔写真(縦4cm×横3cm)
マイナンバーカード(個人番号カードか、通知カード+身元確認書類)
※代理申請の場合
代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)
代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証)
申請書→市区町村窓口で入手
診断書→市区町村窓口で入手した用紙に医師に記入してもらいます。
※診断書は精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後に作成され、かつ診断書作成日から3ヶ月以内に申請
申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。
申請すると、各都道府県精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付されます。
提出先・相談先→住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口
取得の流れ
(初診日から6ヶ月以上経って)
↓
①障害福祉担当窓口で「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」の用紙を入手。
②精神疾患の診察をしている主治医・専門医に「診断書」を記入してもらう。
③市区町村の障害福祉担当窓口に、「申請書」、「診断書」、写真を提出し申請。マイナンバーも必要になります。
④審査され、障害等級が決定します。
およそ1ヶ月~4ヶ月で手帳を受け取れます。
初診日から早くても7ヶ月以上はかかります。意外と長い…..
手帳の有効期間
障害者手帳も運転免許証と同じように「更新」があります。
手帳の有効期限は交付日から2年が経過する月の末日。
更新手続きを行い、障害等級に定める障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
主治医の診断書も再度必要となります。有効期限の3ヶ月前から申請ができるため、診断書の手配含め、早めに準備をしておきましょう。
障害者手帳の更新に必要なもの
医師の診断書または障害年金証書の写しなど
顔写真(縦4cm×横3cm)
精神障害者手帳
印鑑
有効期限内でも、障害状態の変化等(程度が重くなったり軽くなったり)により、手帳に記載された障害等級以外の等級に該当すると思われる時は障害等級の変更申請を行うことができます。
※有効期限は都度更新されます。
まとめ;手帳を取得して日常生活をゆたかに
本記事では精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の申請・取得までの流れとポイントについてまとめました。
障害者手帳を取得すると、様々な優遇措置を受けられるため、一般的にはメリットが大きいです。
取得する前に、あなたが希望する助成制度などの対象となるかどうかを、あらかじめ確認するとよいでしょう。
障害があることで、日常生活に制約があったり、経済的・精神的な負担を感じている方は、手帳の取得を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
お住まいの自治体の手続きの仕方については、福祉担当窓口に問い合わせをするか、市区町村のホームページで確認しておくのがおすすめです。「診断書」がダウンロードできるところもありますので、ぜひ一度、チェックしてみてください。
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