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ベトナム「労働許可証」に関する新政令(152/2020/NĐ-CP)

 ベトナムで外国人が労働する場合に必要となる「労働許可証( Giấy phép lao động)」に関して規定した新しい政令(152/2020/NĐ-CP)が2021年2月15日から施行されており,実務に少なからぬ影響を与えています。

労働許可証の取得が不要な場合

 労働許可書が不要な外国人労働者については,まず2021年1月1日に新しく施行された労働法(45/2019/QH14)154条が規定しています。
 例えば,弁護士法の規定に従ったベトナムにおける弁護士業許可証の発給を得た外国人弁護士(同条6項)や,ベトナム人と結婚してベトナムで生活する外国人(同条8項)などがこれにあたります。
 他方,同条1項は「政令が規定する資本金額を有する有限会社の所有者又は出資者」,同上2項も同様に「政令が規定する資本金額を有する株式会社の取締役会主席又は取締役」と規定し,政令が定める資本金額を有する株式会社の取締役等について,労働許可証の取得を免除しています。
 これを受け,新政令(152/2020/NĐ-CP)7条1項及び2項は,この資本金額を「30億ベトナムドン(約1410万円)」と規定しています。
 したがって,この金額以上を出資してベトナムで有限責任会社を設立した日本人や,これ以上の資本金額を有する株式会社の取締役に就任する日本人は,労働許可証の取得は必要ありません。
 この場合,労働許可証取得免除の証明申請(新政令8条1項)も不要で,ベトナムで勤務する遅くとも3日前までに当局に通知すれば足りるとされています(新同条2項)。

「専門家」としての労働許可証取得条件

 いわゆる「専門家」については,新政令3条3項が規定する労働許可証取得の条件は,以下の a), b), c) のいずれかです。

a) (ベトナムでの職務に関する分野の)大学卒業証明書或いは同等の学位を持ち,(かつ当該分野において)3年以上の実務経験を有する場合
b) (ベトナムでの職務に関する分野で)5年以上の実務経験を有し,かつ当該分野の専門資格を持つ場合
c) 労働傷病兵社会省の提議により政府首相が決定した特別な場合
a) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam
b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam
c) Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 旧政令(11/2016/NĐ-CP)では,「専門家」に関する労働許可証取得の条件は,以下のAかBのいずれかでした(旧政令3条3項)。

A 外国機関,組織,企業が専門家であると認定した証明書を有する場合
B(ベトナムでの職務に関する分野の)大学卒業証明書或いは同等の学位を持ち,(かつ当該分野において)3年以上の実務経験を有する場合

 旧政令下では,例えば,実務経験が3年未満の場合,日本本社が,ベトナム駐在員について「専門的知識と経験を有した専門家であることを有する証明書(いわゆる専門家証明書)」を発行さえすれば,大卒や3年以上の実務経験という要件を充たさない場合でも「専門家」として申請することが可能でした。
 しかし,新政令では「A(専門家証明書)」が廃止されたことにより,今後はそのような取扱いができなくなりました。
 代わりに,必ずしも大学等を卒業していなくとも「5年」の実務経験があれば「専門家」としての労働許可証が発給されることになっています(新政令3条3項b号)。

「技術者」の労働許可証取得条件

 「技術者」についての労働許可証取得の条件は,以下の a) か b) のいずれかです。「専門家」と同様に,b) が新設されています。

a)  技術的分野或いはそのほかに分野にて1年以上にて専門教育を受け,かつ当該技術分野で3年以上の実務経験を有する場合
b)  ベトナムでの職務に関連する分野において,5年以上の実務経験を有する場合
a) Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo
b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam

労働許可証の期間と延長
 
 労働許可証の有効期間は最長で2年で,「延長」は2年を限度に1回限りで認められています(新労働法155条)。旧法及び旧政令下では「延長」に関する規定が存在せず,新法及び新政令により,その具体的な手続(新政令16条及び17条)とともに新設されたことになります。
 なお,旧法下で発給された労働許可証について,新法・新政令に基づいて「延長」申請ができるかに関しては,下記のように,2021年3月8日付けで在ベトナム日本大使館が,「新政令第17条に沿って労働許可証の延長申請をしようとしたところ,政令改正に伴い新規申請という扱いとなり,新規申請に必要な書類の提出を求められた。」との事象が発生している旨を告知し,注意喚起を行っているように,実務での取り扱いは,未だ担当者レベルで統一されていないようです。


東京で弁護士をしています。ホーチミン市で日越関係強化のための会社を経営しています。日本のことベトナムのこと郷土福島県のこと,法律や歴史のこと,そしてそれらが関連し合うことを書いています。どうぞよろしくお願いいたします。