ベトナム刑法240条【人に危険な感染症を拡散させた罪】
ベトナムに現地法人を有する日本企業から,ここ数日,ベトナム国内でコロナ陽性者数が急増し,かつ日系企業の日本人にも陽性者が出ていることもあって,会社のリスク管理として「刑法」に関する相談を受けています。
ベトナム刑法(2017年改正施行)は,コロナの前から「人に危険な感染症を拡散させた罪」を規定しています(240条)。同条第1項はその法定刑を「5000万ドン(25万円)から2億ドン(100万円)の罰金」または「1年以上5年以下の懲役」と規定し,かなり重い刑罰になっています(死亡者を出した場合には加重される規定もあります。)。
実際に,ベトナムでは,市中感染を引き起こした者が特定され,故意に拡散した場合でなくても「人に危険な感染症を拡散させた罪」で逮捕,起訴されているケースも出ています。
この「罰則」の存在が「不要不急の外出」に対する抑止効果となっていることも事実で,日本の刑罰なしのユルユルな”緊急事態宣言”とは,そもそも憲法の規定も含め感染症など危機に対する国家の姿勢が大きく異なっているのです。
その意味で,ベトナムに進出している日本企業としては,日本と同じように気軽に行動すると思わぬ逮捕者を出すことにもなるので,リスク管理として「刑法」の周知も必要となるのです。
【ベトナム刑法条文】
Điều 240. Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
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c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.
東京で弁護士をしています。ホーチミン市で日越関係強化のための会社を経営しています。日本のことベトナムのこと郷土福島県のこと,法律や歴史のこと,そしてそれらが関連し合うことを書いています。どうぞよろしくお願いいたします。