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ベトナム上場会社の情報開示制度

1 上場会社に適用される情報開示(công b thông tin)制度

 ベトナムの証券市場に上場している会社(以下「上場会社」)は,その株主等に対する情報開示について,ベトナム財務省が制定する「証券市場における情報開示に関する通達(155/2015/TT-BTC)」に準拠することが義務づけられています(以下「情報開示通達」)。
 ベトナムの上場会社は,情報開示通達により,何よりも先に情報開示のためのWebサイトの開設が義務付けられています(情報開示通達5条2項a号)。
 情報開示通達その他に基づき開示が必要な情報は,基本的にこのWebサイト上で開示されています。余談ですが,このような情報開示制度の実施は,デューデリジェンスの際の資料・情報収集にも便利です。
 以下,情報開示通達により開示が求めれる代表的な事項を解説します。

2 年次財務報告(báo cáo tài chính năm)の開示

 会社は,事業年度ごとに「年次財務報告(báo cáo tài chính năm)」を作成し,かつ監査役会の監査と,外部の監査法人による会計監査を受けた上で,承認を得るべく,これを定時株主総会に上程します(企業法170条等)。
 年次財務報告には,貸借対照表,損益計算書,キャッシュフロー計算書及び財務諸表に関する注記が含まれます。
 情報開示通達は,会計監査を受けた年次財務報告について,定時株主総会で承認を得るだけでなく,原則として事業年度が終了した日から90日以内に,ただし連結の年次財務報告書を作成する必要があり90日以内に開示できない場合には例外的に100日以内に,自社のWebサイト上で開示することを義務付けています(情報開示通達8条1項c号)。

3 半期・四半期財務報告

 上記年次財務報告に加え,上場会社は,半期財務報告(báo cáo tài chính bán niên)及び四半期財務報告(báo cáo tài chính quý)の作成と,Webサイトでの開示が義務付けられています。
半期財務報告については,半期終了日から原則45日(連結の場合には例外的に60日)以内にWebサイトで開示する必要があります(情報開示通達11条2項)。
 四半期財務報告書については,四半期終了日から原則20日(連結の場合には例外的に30日)以内にWebサイトで開示する必要があります(情報開示通達11条3項)。四半期財務報告書の開示ルールは,「45日以内」とされている日本より厳しいと言えます。

4 年次報告・Annual report(báo cáo thường niên)

 情報開示通達は,上場会社に対し,年間の事業活動の報告や年次財務報告などを内容とした「年次報告・Annual report(báo cáo thường niên)」を作成し,事業年度が終了した日から120日以内にWebサイト上で開示することを義務づけています(情報開示通達8条2項)。日本では,いわゆるアンニュアルレポート作成は上場会社でも任意ですが,ベトナムでは義務となっています。

5 コーポレート・ガバナンス報告(báo cáo tình hình qun tr công ty)

 ベトナムの上場会社も,日本と同様に,上期と通年で,いわゆるコーポレート・ガバナンス報告(báo cáo tình hình quản trị công ty)を作成し,それぞれ期末から30日以内に開示することが義務付けられています(情報開示通達11条6項)。

東京で弁護士をしています。ホーチミン市で日越関係強化のための会社を経営しています。日本のことベトナムのこと郷土福島県のこと,法律や歴史のこと,そしてそれらが関連し合うことを書いています。どうぞよろしくお願いいたします。