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「小学校休業等対応助成金」は誰が貰う?(追記あり)

「2020年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10(1日1人あたり8,330円が上限)を助成する。」

  

新型コロナウイルスによる小学校等の休校により、親が休まざるを得なくなってしまった際、厚労省が助成する制度を3月2日に発出しています。

 が、Twitter  を見ていると、「こどもの世話をして8,330円しか貰えないのか!」のような書き込みが多いですので、解説をしておきましょう。

 結論は「助成を受けるのは企業」です。

 では、助成金を貰える条件から。

・新型コロナウイルスの対応により、休校した小学校等に通う子ども

・新型コロナウイルスに感染したか、感染したおそれのある、小学校等に通うこども

 を、保護者が世話をするために労働者に対して、年次有給休暇以外の休暇を(全額賃金支給)を取得させた事業者に対し助成する。

 ※期間:令和2年2月27日より3月31日まで

 ※労働者は正規、非正規共に適用(つまり、雇用保険被保険者ではなくても可)

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 ※スクショは厚労省WEBサイトより


 即ち、対象の労働者は通常の有給休暇と同額の賃金を、年次有給休暇とは別枠の休暇で取得することが前提条件です。

 それらの企業に対し、全額支払賃金相当額を事業者に助成するが、8,330円が上限ですよ、という助成金です(8,330円はいわゆる失業手当の上限日額です)。企業はウッカリ控除して8,330円を上限に賃金を払ってはいけません。あくまでも100パーセント支給です。

 ので、対象の労働者は胸を張って(できれば有給を消化しないように)、堂々と休みましょう。

 なお、3月9日現在の情報です。「小学校等」の範囲は上記厚労省リンク先をご覧ください。また、詳しい申請の方法は決まっておりませんが、申請したい事業主の皆さんは連絡くだされば幸いです。個人的な勘ですが、4月以降も続くような…。

2020.4.8 追記

予想通り、令和2年2月27日~6月30日 まで、延長が決まりました。

また、フリーランスに拡充されたのは皆さまご存じのとおりと思います。

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さらに、風俗営業など従事者と事業主にも支給対象となっています。フリーランス向けは当然、働いている人に直接助成されます。

2月27日より、遡及適用されます。以下、Q&Aの7-8

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