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いろいろ騒がれている雇用調整助成金について簡単なおさらい。(2020.4.10追記)

 毎日のニュースで騒がれている「雇用調整助成金」、毎日のように変わっており、追いかけられないのも事実ではありますが、ここまでのまとめをおさらいします。

 まず、この助成金は今できたものではありません。事業の縮小を余儀なくされた場合、なるべく従業員を解雇せず事業が継続できるように、計画的に休業や教育訓練をした場合、休業手当、賃金を助成する制度です。

※よって、ここまでの前提は「休業手当を従業員に支払うこと」「助成金は会社に支給」

 まず、【そもそもルール】から簡単に説明します(教育訓練は割愛)。

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 しかーし!こんな緊急時に事前に計画届など出せますか?などなどあり、新型コロナの特例を2度超拡大し、大サービス状態になっています。

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具体的な変更点は、となります。

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計算します。

アームズ工業株式会社の場合 前年度の賃金総額=72,000,000円、従業員数20名、年間所定労働日数252日、休業手当の支払率60%、解雇なし

平均賃金額=72,000,000円/20人/252日=14,286円

基準賃金額(休業手当)14,286*60%=8,571円

助成額 8,571円*90%=7,714円<8,330円

仮に、20人を16日休ませると、月延べ320日休ませることになるので、助成額は、7,714円×320円=2,468,480円 となります。休業手当との差額、300,000円ほどは持ち出しになりますが、9割助成は大きいのではないでしょうか。

手続きについて

会社もしくは事業主が雇用保険に加入していることが大前提です。その他の条件については、こちらをご覧ください

さて、申請時には膨大な書類を求められます。こちらにフォーマットがありますので、参照ください。

なお、助成金事業は事業所に対し、就業規則や賃金台帳、労働者名簿など労働関係諸法令に定める書類を整備させるためにあるといっても過言ではありません。

よって、当然これらを求められますので、ご不明な点はご連絡ください。

ただし、現場の混乱は容易に想像でき、毎日運用が変わる可能性があります。

東京の方におまけ

この助成金が決定した企業に対し、10万円の奨励金が出ることが決まりました。新型コロナ対応で奨励金10万円 。対象の人は申請しておきましょう。

★★ここから追記★★ 4/10

本日、制度の再拡充及び手続きの簡素化が発表されました。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います

①教育訓練加算額引き上げ

従前から、雇用の維持をするために、仕事が何もないのならば、いっそこの機会に所定の教育訓練を受けてもらいましょう、その費用として、1,200円の加算がされていましたが、4月1日から6月30日の間は、2,400円(大企業は1,800円)に引き上げられます。

また、この教育訓練は自宅でインターネット等を活用することも可、また、この教育訓練を受けた日にも業務に就かせる(例:半日業務に就かせ、半日は教育訓練)も認められることになりました。

②残業相殺の停止

 休業した月に残業もしていた場合、残業時間相当分を助成金から控除していました(月曜に8時間残業させて、火曜を休業させて助成金を受けることはこの助成金の趣旨に反するため)。

 この「残業相殺」を停止することになりました。

③短時間休業の要件緩和

 例えば、午前中だけ休業する、などの場合は事業所全員で一斉に休業しなければいけませんでしたが、ある部門だけ休業させても適用されるよう緩和されました(詳細は不明)。

 また、この助成金が使える「休業規模要件」も1/20から1/40(大企業は1/30)に緩和されます。

 例えば、従業員数20名、所定労働日数20日のアームズ工業の場合、

 20日*20人=400日 400日*40分の1=10日(延べ日数)

で良いことになります(1人だけ月10日休ませても、10人が1日だけ休ませても可)。

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 申請に心が折れるくらいの、書類の提出を求められましたが、手書きのシフト表や給与明細で良いなど、記入項目や必要書類が簡素化されています。

 ちなみに、いずれ生産指標要件(前年同月比と比較して1か月5%低下)もいずれ撤廃されるような気がします(去年より売り上げが増えても可能)。







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