拡充されるらしい雇用調整助成金について軽ーく
まだまだまだまだニュースに出ている雇用調整助成金。
先日、100%助成するとかいう発表がありました。
内容は解雇をしなかった中小企業が、
①賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分の助成率を10/10 にする。
②さらに、一定の条件を満たすと、100%助成する。
4月8日まで遡及するようですが、いずれにせよ来月の話なので、一応①の例で計算するまでにしておきます。
【想定】 賃金30万円の労働者を1カ月休業させた場合(所定労働日数21日)、休業手当は100%支給。
休業手当30万円×60%×9/10=162,000円 →①
休業手当30万円×40%×10/10=120,000円 →②
助成額 ①+②=282,000円÷21日=13,429円 >8,330円
8,330円×21日=174,930円が助成額
んんんん?結局は8,330円の上限を上げないと全く意味がありません!
特に②の企業は休業を強いられているわけなので、固定費は出ていくばかりなので、受給するまでにパンクしそうです。
余計難解にさせているだけであり、これは水に流して、8,330円の上限は大幅に引き上げなければいけないと思います。
そもそも、スピーディにするのだったならば、社員が貰った給与明細と会社が払った賃金台帳を比較して、休業手当が一致していれば払ってしまえば良いのです。
コチラもお読みください。
社長さんが気合いで雇用調整助成金を申請するマニュアル (有料)
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