拡充されるらしい雇用調整助成金について軽ーく

まだまだまだまだニュースに出ている雇用調整助成金。

先日、100%助成するとかいう発表がありました。

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内容は解雇をしなかった中小企業が、

①賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分の助成率を10/10 にする。

②さらに、一定の条件を満たすと、100%助成する。 

 4月8日まで遡及するようですが、いずれにせよ来月の話なので、一応①の例で計算するまでにしておきます。

 【想定】 賃金30万円の労働者を1カ月休業させた場合(所定労働日数21日)、休業手当は100%支給。

 休業手当30万円×60%×9/10=162,000円 →①
 休業手当30万円×40%×10/10=120,000円 →②

 助成額 ①+②=282,000円÷21日=13,429円 >8,330円

 8,330円×21日=174,930円が助成額

んんんん?結局は8,330円の上限を上げないと全く意味がありません!

 特に②の企業は休業を強いられているわけなので、固定費は出ていくばかりなので、受給するまでにパンクしそうです。

 余計難解にさせているだけであり、これは水に流して、8,330円の上限は大幅に引き上げなければいけないと思います。

 そもそも、スピーディにするのだったならば、社員が貰った給与明細と会社が払った賃金台帳を比較して、休業手当が一致していれば払ってしまえば良いのです。

 コチラもお読みください。

いろいろ騒がれている雇用調整助成金について簡単なおさらい。

社長さんが気合いで雇用調整助成金を申請するマニュアル (有料)



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