札幌地判令6.1.23絡み

自死と自殺は異なる
自死=死亡の結果を自ら招く行為
自殺=自分の生命を絶つことを意識し、 これを目的とする自死

法的観点では、後者には自死の故意が存在する

精神障害等に起因する自死は
保険法51条1号(自殺免責)の自殺にあたらない
つぶやき-書籍-法律全般

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