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キッチンカーの許可の取り方。

私は移動販売車のメロンパン屋さんを見かけると割と買ってしまう方です。
夜釣りをしている時に軽トラのラーメン屋さんが来るとまず買います。
大きな駅前広場に出ているオシャレなキッチンカーで販売されているタピオカは買ったことがありませんw

私がなんの話をしているかというと、『移動販売業』の話です。

最近また注目を集め始めたキッチンカー事業について、車両を用いた移動販売業を行なうために必要な『食品衛生法に関する営業許可』について、このnoteに書いていきたいと思います。

※私が大阪市内に事務所を持つ行政書士であるという特性上、本記事は大阪市内のルールに基づいて書かれているものが多くあります。
その他の地域での出店をお考えの方は、必ず管轄先へ申請内容のご確認をお願いいたします。


はじめに。

キッチンカー事業を行なうためには許可が必要です。
なんの許可が必要かというと、冒頭にも触れましたが、飲食店を行なう時と同じで、食品衛生法に関する営業許可です。

飲食店の営業許可を取得したことのある方は、店舗に対して許可をおろすのか、車両に対して許可をおろすのか、という違いがあるということだけわかっておいていただければ十分かと思います。

移動販売という特殊な状況から、事業内容によっては店舗で営業を行なうのとは違う手続きが必要になることもありますので、そこについても触れていきたいと思います。


申請先について。

営業を行なう場所を管轄する保健所です。

移動販売なのに営業場所ってどういうこと?という疑問はあるかもしれませんが、それについては後述しますので一旦飲み込んでおいてください。

保健所はかなり細かく申請先がわかれていますので、大阪府はおろか大阪市、という漠然とした状態では申請が出来ません。
例えば大阪市内だけでも申請先となる保健所は5か所もあるのです。

詳しくはこちらでご確認ください→大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧

例えば、北部生活衛生監視事務所で許可を取った場合、西部や南部で営業が出来ないかというとそういうわけではなく、大阪市全域において許可の効力は生じます。

しかし、細かい要件や個別具体的な事例毎についてはそれぞれの保健所によって判断がわかれるものや、求められる書類が変わる場合がありますので、必ず申請を行なう保健所に相談をする必要があります。


許可までの流れ。

1、事業計画をしっかり立てる(商品・場所・供給までのフロー)
2、事業計画に基づいて管轄保健所に相談をする
3、保健所の求める要件に適合した車両を用意する
4、営業場所を確保し、書類を整えて申請を行なう
5、許可証交付の通知が届く
6、許可証を取りに行く

内容としてはシンプルで、大きくわけてこの6工程です。
この中で一番大切なのは言うまでも無く2の項目です。
この事前相談でしっかり行政側の担当者と意思疎通がとれていないと、許可に必要な前提条件そのものが申請時にひっくり返ってしまう可能性すらあるからです。

行政書士へのご依頼は、この段階で行なっていただくように当事務所ではお勧めしています。
自分だけで行くのが不安だから同行して欲しい、という使い方もアリだと思います。

少なくとも、事前相談をご本人様だけで行ない、その後の書類作成だけを行政書士に任せるよりは、事前相談に同行を依頼して書類は自分で作成される方がよっぽど良いです。


必要書類等。

①営業許可申請書
②営業設備の大要
③食品衛生責任者の資格証
④(設備改造後の)キッチンカーの車検証
⑤(申請者が法人の場合)登記事項全部証明書
⑥(食品衛生責任者の資格者がいない場合のみ)養成講習会受講の誓約書
⑦申請手数料

ここに書いたのはあくまでも基本的な申請に必要なものだけであり、事業内容によってこれ以外にも追加書類を求められます。
特に加工を行なう事業をお考えの場合は必ず追加書類が必要になります。


費用について。

食品衛生法に基づく営業許可申請には、保健所に支払う手数料が必要となります。
扱う商品によって細かく分かれていますので、大阪市で申請をお考えの方はこちらをご確認ください→大阪市食品衛生関係申請手数料

この他には、行政書士に依頼される場合はその報酬。
設備要件の整ったキッチンカーの購入費用。
もしくは、既存車両を設備要件が整うように改造する場合はその改造費用と、車検を通すための費用が必要になります。


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