【ショートショート】「ともだち条例」(5,282字)
加賀谷町に“加賀谷町ともだち条例”が制定されたのは二〇二一年の年末のことだった。
“加賀谷町ともだち条例”とは、加賀谷町の学校に通う子どもたち全員が友達になるために、加賀谷町が独自に決まりごとを定めた条例だった。
例えば子どもたちが守るべき事項が定められた条例の第4条では、次のような調子で二十二の項が定められていた。
<加賀谷町ともだち条例>
(子どもたちの責務)
第4条 加賀谷町の子どもたち(加賀谷町の小学校又は中学校において義務教育を受けるもの。以下、同じ。)は、お