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令和5年予備試験論文式試験民事実務基礎科目答案

設問1(1)
 保証契約に基づく保証債務履行請求権
設問1(2)
 被告は、原告に対し、220万円支払え。
設問1(3)
1、Xは、令和4年8月17日、Aに対し、本件車両を代金240万円で売った。
2、同日、XとYは、上記Aの債務をYが保証する旨合意した。
3、上記2の合意は、書面による。
設問1(4)
①不要である。
②分割払特約は抗弁事項であり、これについての期限の利益喪失の合意については再抗弁事項となると考えられるから。
設問1(5)
1、民事保全法20条1項2項は、金銭債権の仮差押命令について、「強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著ししい困難を生ずるおそれがあるときに発する」としている。
 本件でYの責任財産としてはα銀行への預金債権と自宅不動産があるところ、自宅不動産には住宅ローンの抵当権が設定されている。この自宅不動産の価値が3000万円よりも下であれば、抵当権の実行により、Xは自宅不動産から配当を受けることはできなくなり、上述の「強制執行…とき」に当たる。
2、よってPはYの自宅不動産の時価を明らかにする必要があると考えた。
設問2(1)
①本件車両が保安基準に適合していない
②本件車両が保安基準に適合している
③本件保証債務の履行を拒絶する
設問2(2)
 民法457条3項により、保証人Yは主債務者Aの主張し得る錯誤取消の抗弁(民法95条)によりAが債務を免れる限度で保証債務の履行を拒絶できるから。
設問3(1)
 令和4年9月末日、本件売買契約に係る債務の履行として、10万円支払った
設問3(2)
 仮にAが民法95条の取消権を有していたとしても、本問④の事実が認められれば、債務の一部履行となり、Aは本件売買契約を追認したものとみなされるから(民法125条1号)。
設問4(1)
⑤Yの実印による
⑥Yの意思に基づく
設問4(2)
1、本件契約書のY作成部分の成立の真正は後述するように認められ、ひいては本件保証契約が締結された事実が認められる。
(1)本件契約書はいわゆる処分証書で、その成立の真正が認められれば本件保証契約締結の事実も認められる。
 本件契約書のY作成部分以外の部分については、Qもその成立の真正を争っていないし、XAが本件車両の売買をした事実がXY両供述から認められることからして、真正に成立したものといえる。
(2)たしかにY名義の署名部分はYの自筆によるものかは不明であり、これをもって本件契約書の真正を認めることはできない。また、金銭消費貸借契約書および年金振込通知書からしてYが生活にゆとりがあったとは言い難いし、Yの主張通りYの実印をAが勝手に利用したために本件契約書にその押印があるとも思える。
 しかし、家族とはいえ実印を1週間も預けるとは考えにくく、ましてやAが借金しているような者であるならば、なお不自然である。そしてYの日記は、そもそもYが自筆したものにすぎず、信用性が極めて低い。さらにXY両供述より令和4年8月17日Y宅に保証の件につき電話があったと認められるところ、保証は重大な契約であるから、Yの適当に相づちを打った旨の供述は信用できない。
(3)よって、上述の事情からして大事に扱うべき実印がY自らの意思により用いられたと考えられ、民事訴訟法228条4項によりYの押印部分も成立が真正と推定、ひいては認定できる。
2、以上より本件保証契約の締結事実が認められる。

以上

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