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令和6年予備試験論文式試験憲法再現答案

第1、設問(1)
1、祭事挙行費を町内会の予算から支出することは認められるか。
(1)A町内会は認可地縁団体であり、「目的の範囲内において」権利を有する(地方自治法260条の2第1項)。そのためまず、祭事挙行費の支出が「目的の範囲内」なのか否かが問題となる(南九州税理士会事件等参照)。
ア、「目的の範囲内」か否かは、当該団体の性質、当該行為の性質、その他諸般の事情を総合考慮して決する(前記判例等参照)。
イ、A町内会の目的は、その規約によれば、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、地域的な共同生活に資すること、である。そして実際に①清掃、美化等の環境整備に関すること、②防災、防火に関すること、③住民相互の連絡、広報に関すること、④集会所の管理運営に関すること、等を行っている。
 そしてA町内会は任意団体であるし、私的団体である(地方自治法260条の2第6項)。なお、XはA町内会は事実上の強制加入団体である旨主張する。しかし、A集落に限らず、Xは自由に住む場所を決定できる(憲法22条1項)のであって、A町内会に入る事を必ずしも強制されるものではない。そのため、やはりA町内会は任意団体であって、上記Xの主張は失当である。
 また、憲法上の権利規定は性質上可能な限り団体にも適用される(判例同旨)ところ、信教の自由(憲法20条1項前段)の保障もA町内会に及ぶと考える。そのためA町内会はC神社への祭事挙行の協力等をなし得る。なお、Xは自身の信教の自由が侵害される旨主張するが、信教の自由は他人の信仰には寛容であることを要求しており(判例同旨)、この主張も失当である。
 以上の事情を考慮すると、C神社の祭事挙行費をA町内会の予算から支出することはA町内会の「目的の範囲内」である。
(2)そうだとしても、公序良俗に反する場合には無効となる(民法90条、判例同旨)。
ア、公序良俗に反するか否かは、求められる行為の負担、程度等を総合考慮して決する。
イ、祭事挙行費として支出されるのは年額約1000円であり、少額の負担である。また、上述の通りXの信教の自由侵害の主張は失当である。
 なお、上述のA町内会の性質からして、政教分離は問題とならない。
 よって公序良俗にも反しない。
2、以上より、祭事挙行費を町内会の予算から支出することは認められる。
第2、設問(2)
1、町内会費8000円を一律に徴収することは認められるか。
(1)上述の通り、祭事挙行費をA町内会が支出すること自体は「目的の範囲内」である。
(2)また、会員Hの主張通り、一人一人個別に対応するのではなく、一律に対応する方が団体の運営の便宜に資する。
2、以上より、町内会費8000円を一律に徴収することは認められる。
                                以上


【コメント】
試験最初の科目であり、緊張もあったのと、問題の難しさで、正直何を書いたか全然覚えていない。笑
なので再現度は低いと思います、ごめんなさい。
改めて今問題文を読んでもマジで全然よく分からん。
いわゆる現場思考型の問題なのだろう、正解筋が全くわからない。
なんとかそれっぽい形にした、突っ込み所満載の答案。
Xの信教の自由侵害について、もっと書ければ良かった。
ただ、政教分離の問題ではないという事に気付けたか否かが、成績評価の一つ重要なポイントになるとは思う(答案でも書いたが、地方自治法260条の2第6項より、A町内会は公的団体には当たらないから)。
…あとは知らん。笑

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