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法律論、司法試験予備試験など

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司法試験予備試験や法律に関する記事のまとめです。
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#答案

令和5年予備試験論文式試験労働法答案

第1、設問1 1、A社はBに対して、A社が負担した海外研修費用の返還を請求することができるか…

すずきかんた
2か月前
3

令和5年予備試験論文式試験刑事実務基礎科目答案

設問1(1)  Aが所持していたNKドラッグストア会員カードは無記名であり、それがVのもの…

すずきかんた
3か月前
3

令和5年予備試験論文式試験民事実務基礎科目答案

設問1(1)  保証契約に基づく保証債務履行請求権 設問1(2)  被告は、原告に対し、220万円…

すずきかんた
3か月前
3

令和5年予備試験論文式試験商法答案

第1、設問1 1、乙社としては、本件決議の取消訴訟において会社法(以下略)831条1項1号の事由…

すずきかんた
3か月前

令和5年予備試験論文式試験民事訴訟法答案

第1、設問1 1、Yは、②訴訟は民事訴訟法(以下略)262条2項の「同一の訴え」に当たる旨主張し…

すずきかんた
3か月前
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令和5年予備試験論文式試験刑事訴訟法答案

第1、設問1 1、本問で裁判官は、甲を住居侵入、強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で勾留す…

すずきかんた
3か月前
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令和5年予備試験論文式試験憲法答案

第1、Xの主張 1、Xの本件証言拒絶は憲法(以下略)21条1項及び民事訴訟法197条1項3号により認められるべきである。 (1)21条1項は「表現の自由」を保障しているところ、その意義は、表現の自由の保障が民主政治をする上で必要不可欠で、自己統治に大いに資する点や、表現者の自己実現や自己充足という点にある。そして、「表現」に当たらなくても、特定の事実を伝える報道の自由もまた、その受け手の情報摂取を実効的にならしめ、意思形成、ひいては民主政治につながり、自己統治の価値を有すると

令和5年予備試験論文式試験民法答案

第1、設問1 1、BのAに対する本件請負契約(民法(以下略)632条)に基づく報酬請求権としての25…

すずきかんた
4か月前
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令和元年(平成31年)予備試験論文式試験民法答案

第1、設問1 1、DのCに対する所有権(民法(以下略)206条)に基づく返還請求権としての本件建…

すずきかんた
4か月前
2

令和4年予備試験論文式試験刑事実務基礎科目答案

設問1(1) 1、証拠①のVの供述及び証拠②のロープ、証拠③の診断書からして、本件被告事件が…

すずきかんた
4か月前

【論点解説】会社法の利益相反を見落とさない方法

 会社法の論点、というよりも条文の適用として利益相反(356条1項2号3号)について、よく見落…

ともしび
6か月前
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2023(令和5)年Ⅰ期明治大ロー入試民事訴訟法答案

1、民事訴訟法(以下略)114条1項2項は共に既判力の生ずる範囲につき定めている。 (1)既判力の…

すずきかんた
7か月前
2

令和元年(平成31年)司法試験労働法第1問答案

第1、設問1 1、Xとしては、Y社の従業員であるという地位確認請求という形で本件解雇の違法…

すずきかんた
7か月前
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平成30年予備試験論文式試験行政法答案

第1、設問1 1、Xは以下のように主張して本件勧告、本件公表が「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に当たる旨主張すべきである。 (1)「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体の行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する事が法律上認められるものを指す。  そこで、「処分」に当たるといえるためには、①公権力性、②直接具体的法効果性が認められる必要がある。 (2)本件勧告、本件公表いずれもY県という公共団体が一方的になすもので、公権力性を有する(①充足)。 (