定年は60歳?高年齢者雇用安定法のあゆみ
自分の子どもも就職させたい会社を増やす。制約があっても働き続けられる会社を増やす。
これを目指して活動しています。社内制度の研究もしています。
さて、今回は定年と再雇用に関する法律である高年齢者雇用安定法のあゆみについて書いてみます。それでは詳しく見てみましょう!
定年は60歳以上
かつては55歳定年が一般的でした。現在は60歳定年、65歳まで再雇用とするのが一般的です。
現在は定年を定める場合は60歳以上にしなくてはなりません。
■高年齢者雇用安定法 第8条
事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。
このように高年齢者雇用安定法で決められています。
高年齢者雇用安定法のあゆみ
では、定年や再雇用制度に関する法改正のながれを見てみましょう。
【高年齢者雇用安定法のあゆみ】
1986年 60歳以上定年の努力義務化
1990年 65歳までの再雇用の努力義務化
1994年 60歳以上定年の義務化
1994年 65歳までの継続雇用制度の努力義務化
2000年 高年齢者雇用確保措置の努力義務化
(定年廃止、65歳までの定年延長、65歳までの継続雇用制度のいずれか)
2004年 高年齢者雇用確保措置の義務化
(労使協定により65歳までの継続雇用について対象者の限定が可能)
2012年 高年齢者雇用確保措置の義務化
(労使協定による対象者の限定を廃止。2025年までの経過措置あり)
2020年 70歳までの就業確保措置の努力義務化
このように長い年月をかけて、徐々に年齢が引き上げられ、努力義務から義務へと移行してきています。
背景には、平均寿命が延びていること、高齢少子化、労働力人口の現症、年金問題等があります。
将来の改正は?
この先、70歳までの就業確保措置は義務化される時が訪れることが予想されます。
希望者全員70歳まで就労することが可能になるかもしれません。
また、定年年齢も現在の60歳以上から引き上げられる可能性があります。
現に、2023年4月より国家公務員の定年を2年に1歳ずつ切り上げることが決まっています。
今回のまとめ
定年年齢等、高齢者の就労に関して取り決めをしている法律を高年齢者雇用安定法といいます。
定年年齢や再雇用制度は、長い月日をかけて引上げられ、努力義務化から義務化へと変遷しています。
将来も更に定年年齢の引き上げや希望者全員70歳まで働ける制度を作る必要が出てくるかもしれません。
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