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社会保険が守ってくれること②障害が残ってしまったら

障害年金

障害年金という制度を皆さんはご存じでしょうか。
障害年金とはケガや病気が原因で働くことが出来なくなってしまった場合に受け取ることが出来る年金です。年金という名前になっていますが現役の人も受け取ることが可能です。

障害年金の種類

①障害基礎年金 (2級、1級)
②障害厚生年金 (3級、2級、1級)

フリーランスは①のみになります。
会社員や公務員は①+②を受け取ることが可能です。

その為、障害年金は2階建てと言われています。

障害の程度

1級 他人の援助を受けなければほとんど一人で自分の用事を済ませることが出来ない。

2級 必ずしも他人の援助は必要ないが、日常生活を送ることは難しく、労働で収入を得ることが出来ない。

3級 日常生活を送ることは出来るがフルタイムで働くことが出来ない。軽作業しかできない。

障害年金を受取るための条件

①初診日が証明できる。

障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること

初診日とは…その病気やケガで初めて医療機関を受診した日のことです。確定診断を受けた日ではありません。この日が特定できないと障害年金の受給が難しくなります。

NPO法人障害年金支援ネットワークhttps://www.syougainenkin-shien.com/requirement

②初診日に国民年金(厚生年金)に加入しており、加入期間の3分の2以上保険料を納めている。

障害年金を請求しようとする傷病にかかる初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。
② ①を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと
 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上でないこと。平成38年4月1日前(3月31日まで)に初診日があること。

NPO法人障害年金支援ネットワークhttps://www.syougainenkin-shien.com/requirement

③障害認定日に障害の状態であること。


障害年金を請求(申請)したけれど、「障害等級に該当しない」との不支給通知を受ける場合があります。
 では、「障害等級に該当しない」というのはどこで決められているかと言いますと、障害等級1級と2級は『国民年金法施行令別表』、障害等級3級は『厚生年金保険法施行令別表』で定められています。
 この他に、『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』というものもあり、法令や障害認定基準を理解しないと障害年金の受給は難しくなります。
『障害認定基準』の詳細はこちら
 診断書の書き方やどこに注意して書いてもらうかなど、書き方ひとつでもらえる額が違ったり、せっかく提出した障害年金が支給されないということがあります。
 ちなみに、初診日に国民年金に加入している人は障害基礎年金1級もしくは2級で、初診日に厚生年金保険、共済年金(共済年金は平成27年10月に厚生年金に統合)に加入している人は障害厚生年金1級、2級、3級もしくは障害手当金です。

NPO法人障害年金支援ネットワークhttps://www.syougainenkin-shien.com/requirement

初診日とは病気やけがで初めて医者に診断してもらった日です。

障害認定日とは初診日から1年6か月たっても働けない場合に支給されるという風に覚えておきましょう。

実際に受給しなければいけない場合は人事部等に確認してみましょう。

障害になってしまった場合の支給額

実際に障害年金はいくらもらえるについてはこちらをご確認ください

例えば年収300万円で妻子が一人ずついる家庭で障害1級に認定された場合は年間で190万円、ひと月で16万円受け取ることが可能です。

つまり仮に働けなくなってしまった場合でも収入が0円になるということはないということですね。

ちなみに障害年金の受給原因の6割がうつ病などの精神障害だと言われています。因みに民間の保険の場合は就業不能保険は精神障害については保証していないということは覚えておいた方が良いでしょう。


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