障害年金
障害年金という制度を皆さんはご存じでしょうか。
障害年金とはケガや病気が原因で働くことが出来なくなってしまった場合に受け取ることが出来る年金です。年金という名前になっていますが現役の人も受け取ることが可能です。
障害年金の種類
①障害基礎年金 (2級、1級)
②障害厚生年金 (3級、2級、1級)
フリーランスは①のみになります。
会社員や公務員は①+②を受け取ることが可能です。
その為、障害年金は2階建てと言われています。
障害の程度
1級 他人の援助を受けなければほとんど一人で自分の用事を済ませることが出来ない。
2級 必ずしも他人の援助は必要ないが、日常生活を送ることは難しく、労働で収入を得ることが出来ない。
3級 日常生活を送ることは出来るがフルタイムで働くことが出来ない。軽作業しかできない。
障害年金を受取るための条件
①初診日が証明できる。
②初診日に国民年金(厚生年金)に加入しており、加入期間の3分の2以上保険料を納めている。
③障害認定日に障害の状態であること。
初診日とは病気やけがで初めて医者に診断してもらった日です。
障害認定日とは初診日から1年6か月たっても働けない場合に支給されるという風に覚えておきましょう。
実際に受給しなければいけない場合は人事部等に確認してみましょう。
障害になってしまった場合の支給額
実際に障害年金はいくらもらえるについてはこちらをご確認ください
例えば年収300万円で妻子が一人ずついる家庭で障害1級に認定された場合は年間で190万円、ひと月で16万円受け取ることが可能です。
つまり仮に働けなくなってしまった場合でも収入が0円になるということはないということですね。
ちなみに障害年金の受給原因の6割がうつ病などの精神障害だと言われています。因みに民間の保険の場合は就業不能保険は精神障害については保証していないということは覚えておいた方が良いでしょう。