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留学準備(航空券手配編、旅行会社じゃない留学業者が航空券を販売していいの?)その6/大阪府警に告訴状を提出

続いて、J-CROSS一般社団法人 留学サービス審査機構に聞いてみた。

留学業者ネクシスジャパンに売りつけられた航空券、つまり誰のかもわからないクレジットカードで購入された(私にダフ屋のように転売された)航空券を販売した会社でもあるアーク・スリー・インターナショナルがJ-CROSS加盟認証されている。

色んな所に相談しましたが、J-CROSSは、一番具体的な答えをくれました。

すでにネクシスジャパンは、J-CROSSに認証されておりません。(過去は認証されていたらしい)

つまりネクシスジャパンは違反しているから、J-CROSS認証を外れたようです。

よって、認証している会社ではないので、申し出の件には答えられないが、J-CROSSの認証基準ガイドラインに照らすと違反している。申し出の件(ネクシスジャパンがした行為)が事実なら、すべてがガイドライン違反状態です、と。

【ガイドライン引用】

認証基準
1 重要事項の説明
(1) 契約の申込みの際に、消費者に対し、次の事項(申込み時に内容が未確定であって、その旨を消費者が合意している事項にあっては、その旨。)を書面により十分かつ正確に説明し、当該書面を交付すること。また、申込み時に内容が未確定であって、その旨を消費者が合意している事項について、その内容が確定したときは、その内容を書面により十分かつ正確に説明し、当該書面を交付すること。
① 出発及び帰国の日時並びに渡航先までの交通に関する事項
② プログラムに関する次に掲げる事項
ア 開始及び終了の日時並びに授業等のスケジュール
イ 実施者の名称及び連絡先並びに実施される場所
ウ 詳細な内容(提供されないプログラムであって、提供されると誤認されやすいものがある場合にあっては、それが提供されない旨を含む。)
エ プログラムの提供を拒否又は中止される条件
③ 滞在先に関し、名称又は氏名、所在地、連絡先、滞在の日程、同室者の人数(ホームステイの場合は、家族構成を含む。)及び食事など附帯サービスの内容
④ 消費者が支払うべき対価に関する次に掲げる事項
ア 事業者、取引先のそれぞれに支払うべき対価の総額
イ 対価の支払の方法及び時期
ウ アの金額の内訳(すべてのサービスを自己の計算において企画する場合を除く。)。この場合において、海外機関に関する金額、滞在先に関する金額、換算レートに関する金額のそれぞれを区分して明示すること。
⑤ 契約の変更及び解除に関し、3に基づき契約書に明示すべきとされる事項。
(2) 消費者が取引先と直接契約し、取引先との間に代理、媒介等の関係がない場合には、(1)の①から④までの事項は、説明及び交付することを要さない。
(3) (1)の説明の際には、併せて、取引先との契約関係の別(代理、媒介、権利の譲渡等の別をいう。)を書面により説明し、当該書面を交付すること。
(4) 旅行業の登録をしている場合は、(1)の説明の際には、併せて、次の事項を書面により説明し、当該書面を交付すること。
① 旅行業務に関する契約がある場合は、その契約の形態の別(募集型企画旅行、受注型企画旅行又は手配旅行の別をいう。)
② 旅行業務に関する契約以外の契約に関し、旅行業法に基づく営業保証金又は弁済業務保証金の対象とならない旨
2 契約書等の交付
(1) 契約の締結後には、消費者に対し、速やかに契約書を交付すること。
(2) 契約の締結後には、(1)の契約書に添えて、1の(1)から(3)までに規定する内容を記載した書面を交付すること。
3 契約の変更・解除
(1) 契約の変更及び解除(以下「解除等」という。)について、その条件を契約書に明示すること。
(2) (1)に基づき契約書に明示する事項は、次の要件を満たすものであること。
① 消費者からの申出の場合は、所定の損害賠償又は違約金を支払うことによって、いつでも契約の解除等ができるとしていること。この場合において、損害賠償又は違約金について、消費者契約法第9条に反するものとしていないこと。
② 消費者は、契約を締結した日より起算して8日を経過する日(渡航日の30日前(ピーク時にあっては40日前)以降の日を除く。)までは、契約を解除できるとしていること。この場合において、損害賠償又は違約金の支払いを請求しないとしていること。
③ 事業者からの申出の場合は、次の場合を除き、契約を解除できないとしていること。
ア 消費者が虚偽の申告をしたとき
イ 病気その他の事由により消費者がプログラムを続行できないと判断したとき
ウ 消費者又はその関係者が、他の消費者に迷惑を及ぼし、若しくはプログラムの円滑な運営を妨げたとき又はその可能性が極めて高いとき
エ 天災地変、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議行為、官公庁の命令その他事業者の責に帰さない事由により、プログラムの実施が不可能になり、又は不可能になる可能性が極めて高いと判断したとき
オ 消費者が定められた期日までにプログラムへの参加に必要な書類を送付しなかったとき
カ 消費者が長期にわたり連絡不能又は所在不明となったとき
キ 消費者が定められた期日までに対価を支払わなかったとき
(3) 契約の解除等について、解除等の時期の区分等の条件に応じた損害賠償又は違約金の額(換算レートの取扱いを含む。)を契約書に明示すること。
4 海外機関への確実な支払い
(1) 取引先への支払い期日(支払い期日の合意がない場合は、出発日)までに、当該海外機関への支払いを履行すること。
(2) 出発日までに、消費者に対し、アクセプタンスその他海外機関が受入れを認めたことを証する書類を交付すること。

はい、確かに全滅です、一つ残らず違反しています。

ネクシスジャパンは、ガイドライン全項目に違反していることがよくわかりました。

誰かわからない名義のクレジットカードで航空券をアークスリーで購入した件については、当事者が不明なので、J-CROSSとしては、アークスリーに対し関与できない、(おそらくアークスリーは善意の第三者という立場)J-CROSSに関与してくれと言われても出来かねる。との返事でした。

実際はビザの申請もネクシスジャパンからのアークスリーがしているので、共謀しているはずなんですが、立証ができないので、これ以上の追求は難しい。

大阪市消費者センターも、そういう判断は致し方ないとのことでした。

埒が明かない状況で、刑事事件に訴えかけるしかないとのことで、旅行業法違反の「告訴状」を大阪府警に提出しました。

この段階になってやっと知ったことではありますが、J-CROSSに加盟認証されている留学業者で留学をするのが無難です。学校が推薦してこようが、そこは譲れない。日経新聞とかにも同様なニュースが記載されておりました。ほとんどの業者がグレーソーンなわけです。J-CROSSに加盟認証されている留学業者はほとんどない。

こっちの立場から言わせてもらえば、「ネクシスジャパンは、詐欺、違法、悪徳商法な留学業者です。」

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