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保育士の持つ権利『名称独占』とは?業務独占との違いも解説!

 はい、みなさんこんにちは!男性保育士のRyU先生です。今日は保育士の持つ法的な効力を有した権利【名称独占】についておさらいをしていきましょう。

 学ぶのではなく、何故おさらいなのかって?学校で習いましたよ・・・ネ?笑

 はい、では今回は保育士や医師、弁護士、看護師etc...など各種分野において専門性を有すると認められている国家資格の一部が持つ【名称独占】について説明をしていきます。

 【名称独占(めいしょうどくせん)】とは、読んで字のごとくではあるのですが、保育士で言えば「保育士」という名称を「保育士資格」を持っている人が独占して良いですよ!という権利を言います。

 言い換えれば、「保育士資格」を持っていない人は「保育士」と名乗ることを禁止しますよ!という意味になります。

 ちなみに、名称独占を犯した場合には罰則が定められており、資格によって若干の差異がありますが資格を持たない人が「私は保育士です」と虚偽の申告をするなどすると30万円以下の罰金が科せられます。

 それだけ「保育士資格」という国家資格は専門性が認められており、名称を名乗るだけで信頼性に深く関与する資格である、という事実がここから見えますね。

 なので、僕は文頭で「男性保育士のRyU先生です」と名乗っていますので、当たり前ですが「保育士資格」を保持しています。もしこれが、万が一嘘を書いていたら罰金30万円を科せられることになります。

 とは言えニュースで罰せられた人を見たことがないですし、そうそう執行される罰則ではないのですが。少し気を付けた方が良いケースとしては、無資格で保育園などの保育施設で働いている学生さんやパートさんのような人達です。

 保育園で働いているのですから「何をされているんですか?」と世間話で聞かれたら「保育園で働いています」、「保育園の先生です」と応えるかと思います。ここまでは問題ありません、資格については言及していませんからね。

 でも、「そっかあ、じゃあ保育士さんなんですね?」と尋ねられた場合には「いいえ、無資格なので保育士とは名乗れないんですよ」と言い返すようにしてください。

 何故かと言うと、もしここで何げなく「そうですそうです」なんて返答をした後に、「じゃあ今度、お金をお支払いするので1日子どもを預かってもらっても良いですか?」と保育士として仕事の依頼がくる場合もないと言い切れません。

 もし、その日に何らかのトラブルが起こりお子さんが怪我を負ったり、死亡事故なんてことが起こったりした場合には、恐らく預けた方は「保育士だと言ったから信用して預けて、賃金も支払ったのに!」と憤慨されることでしょう。そうなると、「業務上過失致死」などもありますが「名称独占違反」が判明して罰則を受けることになるからです。

 改めてまとめます。保育士資格は【名称独占】という権利を持つ国家資格であり、国からその専門性を認められた人に与えられる資格です。

 なので、無資格者が「保育士(又は受け手が保育士だと誤解されるような類似する名称)」を名乗ることはできず、違反をすれば罰則があります。

 そして世間の認知として「保育士」と名乗れば、多くの人は「子どもに関する専門家で、子どもを預ければ安全に見守ってくれて、成長や発達についても詳しい人」と感じます。

 ここで、重要なのは有資格者こそ「保育士資格」という信頼性の高い国家資格を持っていることへの、責任や自覚を見直す必要がある。ということなのではないかと個人的に感じています。

 では最後に似ている名前の【業務独占(ぎょうむどくせん)】について少し解説をして終わります。

 これも読んで字のごとく、その資格を持つ人だけがその業務(仕事)を行うことが許されますよ。資格がない人が、その業務を行えば罰則がありますよ。という権利になります。

 医師や弁護士、税理士etc...など特にその専門性が求められ、かつ業務に関して他者の命や権利に直接的に深く関わる資格が【業務独占】という権利を持ちます。

 医師免許を持っていない人が診療をしたり、ブラックジャックの様に手術なんてしようものなら重い罰則が定められています。僕の記憶の中では2回ほど無免許の医師が逮捕されるニュースを見た記憶があります。詳細は覚えていませんが、実際に違反して罰せられたケースがあることは事実です。診てもらっていた先生が医師免許を持っていなかったなんて、凄く怖いですよね。

 保育士資格は【業務独占】ではないので、無資格者が保育士と名乗らない限り類似したサービスを行うことに問題はありません。

 例えば、ベビーシッターやナニーなどのサービスであったり、ベビーホテルや託児所などの保育施設、最近では保育ママなども、子ども達を預かり保育をするサービスや職業を指しまよね。これらは有資格者の人数など一定の基準があるものもありますが、保育業務を行うことについては禁止されていないので違反にならないということになります。

 改めて自分が持つ資格を見つめなおしてみると、どれだけ「保育士資格」が専門性を認められてるか、言い換えれば専門性を求められるものであるかが見えてきたかと思います。資格を持っている人は、ただの紙切れや肩書ではなく、世間からの信頼の証であることを今一度胸に刻んで日々の保育に責任をもってあたるようにしましょうね!

 では、また学ぼうね!



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保育士りゅう先生

 保育士りゅう先生(「RyU先生」で子育てに関する記事の執筆を依頼を受けてしていました)

 保育現場で5年間正職員として働き、学生時代やライター活動時にも子どもとの関りがあるアルバイトをしていました。

 現在は現場を離れて、元々したかったママパパの心のケアや、保育士の心のケアをしていけるように自身のHP『保育士りゅう先生のあそびば!まなびば!』を作成・運営しています。

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