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副業にあたって役立つ裁判例① 小川建設事件(東京地裁S57.11.19判決)
このコロナの中、副業を始める方も多いのではないでしょうか。
僕個人としては、副業には大賛成。しかし、副業には落し穴も。
その落し穴にはまることのないよう、裁判例を紹介していきたいと思います。
最初に紹介するのは、小川建設事件。
こちらから教訓にすべきこととして、①副業が許可制の場合、無断で副業をするのは裁判上不利になること②副業で長時間の労働をすると、そのことを重視して、解雇されるおそれがあること、の2点です。
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