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副業にあたって役立つ裁判例③ ジャムコ立川工場事件(東京地裁八王子支部H17.3.16判決)

3つ目はジャムコ立川工場事件(東京地裁八王子支部H17.3.16判決)。

こちらは①、②と異なり「懲戒」解雇が争われています。

懲戒解雇の場合、懲戒解雇事由の該当性と懲戒解雇の相当性の2段階で判断されますが、図ではそこは簡略化しています。

本業と全く両立できない形で副業をしてしまうと、解雇を有効とする方向に強く傾きますね。

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