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PTAの法解釈に役立つ文献

PTAの法的位置や入退会については、近年では2件の文献が憲法学者から出されています。法を解釈するものとしては最も妥当なものと考えられますので、まずはこちらを熟読することを推奨します。
概要は参考までに。直接文献をお読みください。


1. 筑波大学 人文社会系教授 星野 豊
「学校トラブルと法の役割  PTAの法的地位と学校との相互関係」

https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/56033/files/TJLPS_1-1_02.pdf

黙認的な意思表示をある程度認める一方で、現状のPTAには相当辛口。

【すごくざっくりした概要】
結論がPTAじゃなくてよくね?学校もPTAじゃないところに依頼してもよくね?
憲法26条「教育の義務」の延長と考える方が望ましい。でも、その場合は差別してはいけない。
PTAは学校からの明示の委託・依頼があるか、保護者達vs学校の場合しか学校教育には携われないよ。
現状は実質下部組織・中間組織になってるとこも多いよね。そりゃ、子どもの通知簿握られてるしそうなるよ。それが問題なんじゃ?
PTAと学校とは完全に分離したほうがいいよ。そもそも、学校の敷地内で活動して、設備美品を使うことに問題が無いか検討が必要だよ。
問題が起きてるのはやっぱりちゃんと目的や活動方針を明らかにして、賛同者の共同活動するべき。でも、それってPTAだけじゃなくていいよね?

2. 首都大学東京 法学部教授 木村 草太
「PTA の法律問題―入退会の自由と非会員の排除禁止」


https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/05/202002_04.pdf

任意団体としての真っ当な運営を重視する。一般の感覚で理解しやすい論調。

【すごくざっくりした概要】
ちゃんと児童全員に奉仕しないなら学校使えないよ。任意性説明しなさい。法律守りなさい。
学校も施設使わせてるんだから、ちゃんとPTA管理しなさい。
任意加入であることの周知と申込書がない限り、適法な運営は出来ません。個人情報保護法無視してはいけません。
全員に対するボランティアでなければ学校施設の利用はできません。 学校もPTA加入が当然みたいな表現して同意とってはいけません。
学校備品は学校で買うべき。
スポーツサークルとかより優先的に使えてるってのは子ども全員のためのボランティアだから、「学校教育」の一環だからだよ。それじゃなかったら「学校教育」目的とみなせないから、他のサークルとかと同じ用に学校施設使わずに活動しないとだめ。
PTAのトラブルはPTAがちゃんと任意性を周知しないし、活動内容も説明不十分だからだよ。ちゃんとしないなら民法の規定で錯誤無効だぞ!
星野氏の憲法26条「教育の義務」は無理筋。ただの任意団体だし、憲法の義務なんて負えないでしょ。
PTAは特別扱いされるんだから、学校がPTAに対してちゃんとやることを義務付けるべきだ。だって、色々優先されているからね。 会員限定サービスだったら学校使わせてはいけない。
非会員排除とかでいじめになりそうなら学校が止める必要があるよ。だって、学校施設使わせてるんだから。

PTAに関係する法令集

関係すると思われる法令等をまとめています。PTAの活動内容・方針は様々でしょうが、いずれにせよ法の範囲内で活動する必要があります。会則や運営が正しいかどうかは、感情論や経験則ではなく、まずは法に照らす必要があります。e-gov.go.jpを見飽きた方に、印刷用にご活用ください。


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