6月の家計簿公開 vol.3~固定費の節約法1 ~生命保険・医療保険・国の公的医療給付制度について考える
こんばんは、2級FP技能士・AFPのRYOHEIです。
今日の投稿は、不定期で取り上げている6月の家計簿公開の第3回目です。
テーマは前回の続きで、固定費の節約法についてです。前回のブログのリンクを貼っておきます。
https://note.com/ry132_fg/n/n8a783a69edd5
下に今回のスライドを添付します。
今日はスライドのP6(1)について説明しようと思います。リンクの記事に書いたように、"固定費節約は、自分自身の生活が不便にならない範囲でメリハリをつけた節約を行おう!"ということを書きました。私は、日々の快適な生活の観点から、家賃は手取りに対して25%以上の費用がかかっています。
それでもなぜ、家計は成り立つのか?
なぜ、3割も貯蓄や積立投信に回せているのか?
答えをいうと、快適な生活を維持しながら、家賃以外の固定費の節約を行っているからです。そのために、着目した固定費の項目は、"保険"と"通信費"です。
P6の保険から説明していきます。固定費の節約ではじめに着手しないといけないものは、家賃にならんで生命保険や医療保険です。私も、今でこそ、毎月の家計簿には保険料の項目はありませんが、かつては生命保険や医療保険に毎月6500円払っていました。しかし、お金の勉強を深めていくうちに、生命保険・医療保険の必要性に疑問を持つようになりました。結果、各保険について、セールスレディに言われるがままに入ったものはすべて解約することにしました。
次に、解約した根拠を以下で説明します。
1)生命保険について
生命保険は、自分自身が死亡したときや高度障害になったとき、残された家族の生活が激変してしまい、結果、生活が成り立たなくなるということを防ぐための激変緩和措置としての役割を持ちます。
つまり、生命保険がいるケースは、稼ぎ手がいて、残された家族として、配偶者と社会人になっていない子供がいるケースのみです。この場合、子供が社会人になるまでの期間、掛け捨ての逓減型の定期保険に入れば良いということになります。
言い換えれば、夫婦共働きで子供がいなければ、生命保険はいりません。また、子供がいても社会人になっているならば解約してもよいことになります。ましてや、独身の人は生命保険なんて考えなくても良いことになります。
2)医療保険について
医療保険は、病気やけがになったときの入院費や医療費を保障する保険です。この保険の利用法は、貯蓄(200万円が目安)が十分にない人が、入院費等を払えるだけの貯蓄ができるまで時限的に入るというものです。言い換えれば貯蓄が確保できれば、医療保険はいらないです。
日本では、健康保険から次のように医療費の給付があります。
小学校就学前まで 2割負担、
小学校就学以後69歳まで 3割負担、
70歳から74歳まで 原則2割負担(現役並みの所得者 3割)
75歳以上 1割負担(現役並みの所得者など 3割)
上記のような医療費給付に加えて、高額療養費制度という制度もあります。標準報酬月額(ざっくり、給与収入と思ってください)に応じて自己負担限度額が決まっています。総医療費の3割負担分から自己負担限度額分を差し引いた金額が高額療養費として返ってくる制度です。
医療費についてはこれらの公的制度が充実しています。なお、入院時のベッド代や食事代などは完全自己負担になります。
したがって、私たちは、自己負担限度額分の医療費と差額ベッド代と食事代を賄えるだけの資金を準備すればいいことがわかります。これは、貯蓄で十分賄える金額です。よって、わざわざ民間の医療保険に入る必要がありません。
生命保険や医療保険について長くなったので今日はここまでにします。
次回は、P6の(2)個人年金保険について説明します。
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