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副業やるなら開業届を出そう!


こんにちは!
小谷翔平です!
いつもありがとうございます!


今回は、副業をやるなら開業届は出しておいた方がいいというテーマで、私が数年前に開業届を出した時の実体験を踏まえてお伝えします。


この記事はこんな人におすすめです。

・副業を本格的に始めたい
・事業収入と給与収入を明確に分けたい
・開業届の出し方を知りたい


ちなみに、大前提として、この記事では個人事業主として開業届を出すことを想定しておりますので、その点はご了承ください。


ではさっそく本題に入りたいと思います。


開業届を出す前の準備


1.屋号を決める


ご自身の本名でも開業は可能ですが、事業を行なっていく上で、個人情報の問題もありますし、できるだけ屋号をつけることをお勧めします。

いろんなところで屋号を使う場面が出てくるかと思いますので、長すぎない方が無難です。


2.開業届の記入

こちらが実際の開業届になります。


①納税地の税務署名、提出日
開業届を提出する所轄の税務署の名称と、提出する日付を記入します。税務署の名称は国税庁の公式サイトで調べることができます。
提出する日付は、「開業日」から1ヵ月以内とされているので注意が必要です。


②納税地/上記以外の住所地・事業所等
「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選択し、納税地の住所を記入します。電話番号は固定電話のほか、携帯電話の番号でも問題はありません。 これから事業を続けていくのであれば、事業用の携帯電話を一台作ることをお勧めします。


③氏名/生年月日
フルネームで氏名を記入します。生年月日も忘れずに記入しましょう。

④個人番号
マイナンバーカード、または通知カードに記載されているマイナンバーを記入します。


⑤職業
職業の欄には特別な決まりはなく、客観的に分かる名称であれば何を書いても構いません。ただし、業種によって、個人事業税の税率が異なる点には注意が必要です。業種ごとの税率は、各都道府県の税金に関するページに記載されています。
私はいろんな事業で汎用的に使いやすいように『コンサルティング業』としています。

⑥屋号
先に決めていた屋号を記入します。
本名で登録する場合は記入不要です。


⑦届出の区分
新規開業の場合は「開業」を選択し、その他は空欄で大丈夫です。

⑧所得の種類
こちらは「事業所得」を選択してください。

⑨開業・廃業等日
開業の事実があった日を記載しましょう。


⑪開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業届に伴って、青色申告承認申請書や消費税の課税事業者選択届出書を提出する場合はチェックを入れましょう。いわゆるインボイスの適用です。インボイスについては、登録することでそれぞれメリット、デメリットがありますので、税理士さんに相談することをお勧めします。


⑫事業の概要
職業欄に記入した内容について、より具体的に記載します。例えば職業欄が「コンサルティング業」なら、事業の概要は「SNSコンサルティング」のように、何をするかが客観的に分かるような表記にしましょう。


⑬給与等の支払の状況
家族従業員(専従者)や、家族以外の従業員(使用人)を雇用する予定がある場合に記入します。
専従者登録をすることで、税制上のメリットを受けることができます。こちらについても詳しくは税理士さんに相談してみてください。


⑭源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期です。しかし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、申請をすれば年2回にまとめて納めることができます。申請書を提出する場合は、「有」にチェックします。

⑮給与支払を開始する年月日
従業員に対して、給与を支払う場合にのみ記入します。


13〜15については1人で開業する場合、特に気にする必要はありません。基本的に難しい項目はないので、ありのままで記入していけば問題ありません。


3.必要書類を揃える


必要書類は以下のとおりです。

①開業届
②マイナンバーがわかるもの
③本人確認書類
④印鑑


②③はマイナンバーカードがあればそれだけで申請可能です。


補足として青色申告をする場合は、青色申告に関する書類が必要です。私は青色申告まではしていないので、上記書類のみを準備しました。


開業届の提出


準備ができたら開業届の提出です。
開業届は、開業届に記入した納税地を管轄する税務署に提出します。
わからないことがあれば、直接税務署で聞いて確認することができるため、持参での提出がいいと思います。

税務署に提出すれば、個人事業主として開業したことになります。


開業届を出したら


ここからは任意にはなりますが、事業に継続して行なっていく上で、私がやっておいて良かったと思うことをまとめます。


1.事業用カードの発行


事業を行う上では、何かと決済をする場面が多くなると思います。プライベートの支出と事業での支出を分けておくためにも、事業用のクレジットカードの発行をお勧めします。


私は、アメックス信者なのでアメックスのビジネスカードを作っています。他にもビジネスカードを作れるところであればどこでも大丈夫です。


2.事業用口座の開設


事業用口座もプライベートのお金と混同しないように作っておくべきです。ネット銀行でも簡単に作ることができます。
私は住信SBIネット銀行と楽天銀行で作っています。2つ口座を作っている理由としては、お金が入ってくる口座と出ていく口座を別にしておくためです。
できれば2つ口座を作る方が無難です。


注意点


最後に注意点です。

1.賃貸の場合の事業所登録

開業届には事業所の住所を書く必要がありますが、現在住んでいる賃貸マンションをその住所地に登録しようとする場合は注意が必要です。

そもそも賃貸借の規約で事業所登録が禁止されている場合があるので、必ず管理会社に確認してください。

私も以前住んでいた賃貸マンションは、事業所登録が不可だったため、コワーキングスペースの登記プランを利用して、コワーキングスペースを事業所として登録しました。


2.税務上の注意


開業するにあたって、青色申告を適用する場合、インボイスを適用する場合は税理士さんに相談又は顧問契約を結ぶことをお勧めします。青色申告を適用すると毎月の記帳が義務付けられるため、白色申告の場合と比較して、煩雑な管理になってしまいます。

ただし、ご存知の通り青色申告では税務上のメリットも受けられるので、ご自身の所得と相談して決めていくのがいいと思います。


以上、開業届の出し方と注意点についてまとめました。参考になれば幸いです。


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