見出し画像

東京裁判とは何か? ―――――東京裁判の再審をめざして (口頭弁論の補足)

●以下の「とちぎ教科書裁判」の原告としての口頭弁論補足文章は、

2008年4月のすこし以前の文章だが、記録として残しておく。

この当時と現在は、思考の変化もあるが、日本近現代史を再考する

一助になればと思う。


東京裁判とは何か?―――――東京裁判の再審をめざして
(口頭弁論の補足)
とちぎ教科書裁判・大田原市原告 白崎一裕

「とちぎ教科書裁判」口頭弁論第二回の準備書面・当事者適格などの説明で「東京裁判」の歴史的意味などについて陳述したが、時間の関係で不十分なところもあったため、その補足をここでおこないたい。そして、この補足をもって、口頭弁論第二回のご報告としたい。

● 安部前首相発言にみる東京裁判批判

報道によると、この通信が発行される頃には、すでに前となっている安倍首相は、2006年10月6日午後の衆院予算委員会で、日本の国家指導者の責任を追及した極東国際軍事裁判(東京裁判)について「平和に対する罪と人道に対する罪で裁かれたが、(いずれも)その段階でつくられた概念だ。罪刑法定主義上、犯罪人だということ自体おかしい」と述べ、正当性に強い疑問を呈した。

 民主党の岡田克也元代表、共産党の志位和夫委員長、社民党の阿部知子政審会長らへの答弁で答えたもので、サンフランシスコ平和条約で東京裁判を受け入れたことも「受け入れなければ独立できなかった。独立するためにあえてのんだ」と表明。小泉前首相が国会でA級戦犯を「戦争犯罪人」と答弁したことには「(A級戦犯の遺族は)遺族援護法などの給付の対象になっているし、いわゆるA級戦犯の重光葵元外相は勲一等を受けている。国内法的に戦争犯罪人ではない」と持論を展開した。

上記の安倍首相の発言は、右派の紋切り型の応答との一つといえる。右派の人々の東京裁判批判の要点は以下のようなものだ。
①、 平和と人道に対する罪は、遡及処罰(事後法)にあたるもので無効だ。
②、 パール判事のように、東京裁判は「勝者の裁き」であり、裁判自体が無効で被告人は全員無罪という意見がある。

これに、サンフランシスコ平和条約の問題が加わる。安倍首相の発言は、驚くほど、責任問題として発展しなかったが、現日本政府の代表である首相が、サンフランシスコ平和条約は、「仕方なくのんだ」旨の発言は、日本の戦後の国際社会での地位を否定する内容を含んでおり、極論すれば、国連憲章違反および国連脱退にも匹敵するものだと思われる。しかし、このことを強く批判するはずのアメリカからも公式な反応はなかった。その原因はどこにあるのか。本論は、上記の東京裁判に関する疑義に反論する前提として、このサンフランシスコ条約の問題からはじめることとしよう。

● サンフランシスコ平和条約第11条の意図的な「誤訳」

以下の問題は、『東京裁判』粟谷健太郎著 大月書店の第2部第3章、「日本政府が忘れたこと」という論文に詳述されている。
 サンフランシスコ平和条約の第11条は、【戦争犯罪】となっており、政府訳は次の通りである
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。―――」とある。
そして、この原文の英語正文は以下の通りである。
「Japan accepts the judgment of the International Military Tribunal for the Far East
and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan--------」

このふたつの文書のアンダーライン部分を比較して欲しい。この部分の「judgment」は
「判決」と訳し、全体は、「判決を受諾し」と訳するべきである。それが、政府訳では
「裁判を受諾し」となっている。国際社会的には、英文を正文として判断して、日本政府は「判決を受諾した」と受け取るのが常識だろう。これを「裁判を受諾」と訳したことにより、「裁判全体は、受け入れるが判決はどうかわからないーー」という曖昧さを残すものとなっている。その証拠に、当時の外務省は、「judgment」を、はじめ「判決」と訳していたが、のちに、「裁判」と改訳している。粟屋氏は、この改訳のいきさつは不明だが、外務省の作為で、「判決」を「裁判」と訳して曖昧なものにしたのだろう、と推理している。
 私も、この粟屋氏の推測が正しいと思う。なぜなら、憲法の訳文をはじめ、各種国際条約などの「政府訳」は、様々に意図的に「誤訳」されているものが多数見受けられるからだ。(この例として、粟屋氏は、ポツダム宣言受諾の文言「be subject to」の翻訳の例を
あげている。この訳としては、本来「従属する」と訳すべきところを「~への制限の下に置かれるものとす」と曖昧な形で訳している)

● 東京裁判「判決受諾」の意味

 「判決を受諾」とは、何を意味しているのか?それは、安倍首相の発言のように、仕方がないから、うけたーーなどという軽々しくも曖昧なものではない。粟屋氏が指摘するように受諾(accept)には、賛成・同意という意味合いがこめられているのだ。そして、なおかつ重要なのは、この「判決を受諾」するところから、日本のすべての戦後の国際社会における「法的」地位がスタートしたということだ。これを無視ないし批判することは、日本の戦後史総体を否定することに等しい。
 さて、「受諾した判決」内容を箇条書きにして確認しておこう。
①、 総体としての極東国際軍事裁判の判決
②、 A級戦犯の戦争責任およびその量刑
③、 平和に対する罪
④、 殺人及び共同謀議の罪
⑤、 通例の戦争犯罪
⑥、 人道に対する罪
⑦、 1928年1月から敗戦までの、日本の対外戦争のすべての過程を侵略戦争として審判されたことなどである。

● 平和と人道に対する罪は国際法発展に寄与

上記のなかで、東京裁判の歴史的意味という点で重要なのは、「平和と人道に対する罪」
の二項目である。ニュルンベルクと東京の両裁判は、この審議において、国際人権法・
国際人道法の発展に対する寄与および人権侵害としての戦争は違法行為であることの確認がなされたと考える。このことは、第二次大戦後の国連の諸活動に反映されていることは
言うまでもない。
扶桑社版・歴史教科書でも、この東京裁判を「東京裁判について考える」というコラムで取り扱っている。もちろん、東京裁判を教材として取り扱うことは望ましい。だが、問題は、その評価だ。このコラムでも、「前例のない裁判」「パール判事の紹介」「GHQの裁判報道の統制により、日本人が罪悪感をもつ」「東京裁判の評価は定まっていない」など否定的な評価への誘導的論述がめだつ。これでは、戦後の法的なスタートとしての東京裁判の位置づけが理解できない。特に、上記のサンフランシスコ平和条約との関連を詳述しないと、占領から独立回復への意味合いが理解できないだろう。また、パール判事の意見を紹介するのなら、「平和と人道に対する罪」の国際法の発展に寄与した意味を記述しなければ公平性を欠くものとなる。こういう点から見ると、やはり、扶桑社版も、右派が主張する「東京裁判史観否定」の思想を反映したものといえるだろう。ただ、それならば、左派が、この「東京裁判」を積極的に評価してきたのかというとそれも疑問である。一部の研究者を除いて戦後の政治史的には「無視」という状況ではないだろうか。

中国や韓国政府が日本の教科書問題に対して様々な疑義や批判をするのは、これらの「東京裁判判決」とその「受諾」は、日本独立に際しての世界に向けての約束事項であったことからして当然のことなのである。もし、日本側がそれに反対するのであれば、まず、平和条約11条の破棄を国際社会へむけて宣言しなければならない。しかし、現在の日本と国際社会の関係からみて、そのような行為は非現実的であるし、戦後史そのものの全否定につながってしまう。ここに、右派・保守派政治家の悔し紛れのような、東京裁判史観否定発言、アジア・太平洋戦争自存・自衛正当化発言が、なんども繰り返される根拠がある。

● 事後法であるという東京裁判批判への反批判

さて、論を元に戻そう。
最初に述べた、右派・保守派の東京裁判否定論の根拠に対する批判的検討に移る。

まず、遡及処罰の禁止(事後法の禁止)とは、どういうことか確認しておこう。
「行為時に法律上犯罪とされていなかった行為を、後に制定された法律によって処罰することを禁ずる原則」と『広辞苑』にはある。また、事後法は、罪刑法定主義(いかなる行為が犯罪であるか、その犯罪にいかなる刑罰を加えるかは、あらかじめ法律によって定められていなければならない)に反するものという見解もある。これらの見解は、パール判事をはじめ、東条英機被告の主任弁護人であった清瀬一郎によっても、東京裁判冒頭から提起されている問題である(管轄権動議)。
 これに関しての反論も様々にあるが、私は、これを「法の発展」と「自然法的正義」の観点から論じておきたい。これについては、A級戦犯・広田弘毅のみに「有罪とは認められない」という見解をしめしたオランダのレーリンク判事が興味深いことを述べている。
彼は、法学者のA・カッセーゼのインタビューに答え、事後法の禁止は、政府の権力に対して市民を守るためのものであり、立法者の過ちにより後におきる不正な出来事を禁止することを怠ったとすれば、その事情は違うーーと述べている。また、その具体例として、オランダで、戦時中にドイツ人にユダヤ人の隠れ家を密告した人を裁く場合に既存のオランダ刑法では罰することができず、後に公布した法律で処罰したが、この場合には、事後法の禁止は無視されたと述べている。この部分のレーリンクの発言は興味深いので、引用しよう。「死刑にも相当するそのような悪党を処罰することが不正でしょうか。彼らは自分たちの行為の悪質さを十分承知していたのです。彼らは刑事訴訟法や厳しい処罰が<正義>の原則に違反しているとは主張できないのです。」
 この発言のアンダーライン上の言葉に注目して欲しい。みずからの行為の犯罪性に気がついているという自然法的な感性は、事後法の禁止なる法理論上のテクニックを超えるということなのだ。これは、何も変則的なことを述べているわけではない。その証拠に、国連は、1966年の第23回総会で「戦争犯罪および人道に反する罪に対する時効不適用に関する条約」を採択している。これなどは、まさに事後法である。また、ニュルンベルク・東京両裁判では、「戦争犯罪人および人道に対する罪を犯したものに対しては罪刑法定主義や遡及処罰禁止原則を厳格に適用しないでよい」との例外規定が原則化が判示されているとの国際法学者(幼方直吉)の意見もあると、先の粟田氏は述べている。
 また、国際法の発展という観点からの罪刑法定主義への批判もある。それは、東京裁判が、事後法適用の法律上の不備はあるにしても、国際法上の革命ないし革命裁判的なものであり、罪刑法定主義を退けるものとする見解だ。これに類する見解は、横田喜三郎の「侵略戦争防止のための「国際法上の革命」」論や戒能通孝の「裁判終了時点で、裁判を合理化する国内的ならびに国際条件が十分に成熟することができたか、そして、裁判をすることにより滑稽な事態が生じなかったか否か」という論などがある(『東京裁判論』より)。
 私見では、「平和と人道に対する罪」が一般の刑法上の事後法などの解釈を超える見解が出される根拠は次のようなことにあると考える。第一に「平和と人道に対する罪」が、法制化される以前に「敵を尊重せよ」という文書などが、「マハーバラータ」「聖書」「コーラン」のような宗教的な古代文書にひろくみられること(国際赤十字HPの「国際人道法――あなたの質問にお答えします」を参照)。第二に、さまざまな宗教に、ユダヤ・キリスト教でいわれるような黄金律、すなわち「自分ににしてもらいたくないことは、他人にしてはならない」というような文言があり、これらの文言を基礎にして「平和と人道に対する罪」は、人類に普遍的な感性(自然法的正義)を法として発展させてきた帰結として表現されているものとなっているからだと考える。
 
● パール(パル)判事問題への批判

次にパール判事の問題である。これに関しては、先に紹介したレーリンクが興味深い発言をしている。レーリンクとパールは東京裁判の判事団の同僚であり、その同僚の目からみた人物評である。その部分の発言を引用しよう。「――対照的にインドのパルは植民地支配に心底憤慨していました。彼は、ヨーロッパがアジアで行ったこと、200年前にアジアを征服し、それからずっとそこを支配し君臨し続けたことに強いこだわりをもっていました。それが彼の態度でした。したがって、アジアをヨーロッパから解放するための日本の戦争、そして「アジア人のためのアジア」というスローガンは、パルの琴線に触れるものがあったのです。彼は、日本人とともにイギリスと戦うインド軍に属していたことさえあったのです。彼は骨の髄までアジア人でした。」(注1)
 この発言については、粟谷氏が次のような解説をつけている。
パルの思想は、日本軍と結んでインド国民軍を率いインド独立を達成しようとした(扶桑社版教科書にも登場する)チャンドラ・ボースに近く、東京裁判に対する反論は法実証主義に基きながら、その背景には、「西洋帝国主義にたいする強烈な敵意にもとづい」た、日本への共鳴だったのだ。そういう意味で、パルは「中立的」立場の判事ではなかったといえる、というものである。この両氏の指摘は、パルの本質をよく言い当てていると思う。
(また、パルは、法廷欠席が一番多く、宿舎で、被告全員無罪の判決を書いていたということである。これは、審理よりも最初から結論ありきがパルの立場であったことを示す、別のエピソードともいえる。)

● 東京裁判「再審」への準備作業

ここまで、右派の二つの東京裁判批判の論点を批判してきた。
しかし、東京裁判が批判する点のない完璧な裁判であったのだろうか。これは、まったく違うことである。東京裁判とは、ある意味、欠陥だらけの裁判といえる。では、私達は
どのように未来への希望として「東京裁判」をあつかうべきなのだろうか。それは東京裁判を私達日本人の手で「再審」することなのだが、それは、当然、戦争責任の追求ということを含んでいる。
 そのための準備作業をはじめるために、まずは、東京裁判の欠陥について列記してみよう。
①、 アメリカの原爆投下・東京大空襲をはじめとする行為の「人道に対する罪」に照らしての審理。
②、 ソビエトのシベリアでの捕虜の扱いに関する「人道に対する罪」および国際人道法に照らしての審理。
③、 天皇の免責。
④、 B・C級戦犯の審理の再審。
⑤、 旧731部隊および旧1644部隊などの捕虜人体実験や生物・化学兵器使用に関する「人道に対する罪」および国際人道法に照らしての審理。
⑥、 旧朝鮮・台湾など、日本の「植民地住民への加害行為」の「人道に対する罪」に照らしての審理。これに関しては、法廷審理に韓国・朝鮮・台湾の人々が参加する必要がある。
①と②は、国際人権法および国際人道法の発展のためには、必要なことでありながら、東京裁判では、連合国側の責任追及が不十分だった点である。
また、③は、マッカーサーの占領政策により、不問とされ、天皇自身の発言も封じられてしまった。④については、粗雑な審理が多く、裁判の公正に疑義があるものがある。また、BC級先般の中には、植民地から強制動員された、朝鮮・台湾の人々が含まれている。そういう人々の差別的待遇などへの問題が考慮されていないなどのことが含まれている。また、
⑤については、アメリカ側の軍事議技術情報入手の意図のため、追及がうやむやになって免責されてしまった問題が含まれている。

以上、これらの諸問題を含めた、東京裁判の再審こそが、戦後社会の総括となり、私達自身の戦争責任の追求がここのはじまるのである。劇作家の木下順二は、東京裁判を取り上げた戯曲『神と人とのあいだ~~第一部審判~~』の創作意図について「奇妙にひずんだ
戦後日本というものの原点の一つを、そこにみつけることができるのではないかと考えたからであった」と言っている(『東京裁判論』p270~271より)。まさに、東京裁判について議論することが、戦後日本の原点の一つを問い直すことになるのだ。

● 日本人の「東京裁判」への意識は?――法から歴史は生まれる

 いままで述べてきた、東京裁判の「再審」を行う側の日本人はどのような意識を持っているのだろうか?
ここにひとつの参考になる調査がある。
2006年5月2日の朝日新聞(朝刊)に発表された、朝日新聞の世論調査(全国の有権者3千人を対象にした面接方式調査)の結果である。
それによると、東京裁判の内容について「知らない」層が全体の70%にのぼり、20代では90%を占めることがわかった。また、東京裁判の「あったことも知らない」層が、30代と40代で20%、20代では37%にのぼったとある。このほかにも、靖国神社A級戦犯合祀問題などの質問が続いているが、基本となる、東京裁判の内容および存在の有無の質問でこのレベルになっているということは、基本的歴史認識そのものの欠落を示すものではないだろうか。ちなみに、帝国書院版の歴史教科書では、「1946年には、戦争犯罪人を裁く極東国際軍事裁判所もはじまりました。」という記述のみがされている。この記述のみでは、その歴史的意味を理解することは困難だろう。ただ、「戦争の原因について日本人自らが追及し、解明する努力がまだ不十分だと考える人」は69%にのぼり、この点での意識と歴史的事実とのつながりが必要とされるところである。
 この調査からは、戦争責任の追及は不十分だと考えるが、その基本となる歴史意識の欠落があるーーということがわかる。そもそも、私のように高度成長以降に、この日本で育った人間は、歴史を必要と感じない「消費社会」の中で暮らしている。そして、これに入学試験用にアレンジされている学校における歴史教育が拍車をかけている。
また、先に述べた東京裁判に欠けていた戦争責任の問題は、それぞれの分野で個別におこなわれているのが現状だ。これを統一した形で扱い、国際人権法・国際人道法の発展に照らして、東京裁判の再審をするべきだろう。そして、その議論を通じてこそ、若い世代の歴史意識も再生するのだと思う。
 法から歴史が生まれる! その具体的実践が、東京裁判の日本国民による再審となるであろう。

(注⒈)『レーリンク判事の東京裁判――歴史的証言と展望』B.V.A レーリンク&A. カッセーゼ著 小菅信子訳 粟屋憲太郎解説 新曜社―――― p50~51

● 参考文献 上記の他に
『東京裁判論』粟屋憲太郎著 大月書店
『歴史の学び方について』関曠野著 窓社
『教育、死と抗う生命』関曠野著 太郎次郎社
『レインボーフォーラム』永易至文 編 「そうだったのか、「人権」って」関曠野インタビュー 緑風出版
『国際条約集2005』大沼保昭編 有斐閣
『戦争の記憶――日本人とドイツ人』イアン・ブルマ著 石井信平訳 TBSブリタニカ
『近代日本の転機――昭和・平成編』鳥海靖 編 吉川弘文館
『中学社会 新しい歴史教科書』扶桑社
『中学生の歴史』帝国書院

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?