年休計画付与にパターン?|労働実務相談Q&A
〈相談内容〉
年次有給休暇の計画付与に関して、具体的な年休の付与日を特定しない方法も可能でしょうか。例えば、一定期間中(例:1月下旬~3月上旬)に、社員ごとに指定した日数(例:保有している年休日数に応じた日数)の年休を、社員が希望する日に取得させる、という制度です。
〈回答〉
厚労省では、下記の3つの計画年休に関して、労使協定の内容は異なり、例えば、以下のような内容を協定で定めることが考えられるとしています(昭63・1・1基発1号、平22・5・18基発0518第1号)。
1 事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日
2 班別の交替制付与の場合には、班別の具体的な年次有給休暇の付与日
3 年次有給休暇付与計画表による個人別付与の場合には、計画表を作成する時期、手続等(具体的な年次有給休暇の付与はその計画表によって定まることになる)
ご質問は上記3ということでしょう。
社員がいつまでに年休を指定するか等のルールも定める、ということになります。
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