「家賃支援給付金 申請から入金まで」

私は某地方都市在住の飲食店(酒を出す)の店主です。店を始めて15年以上経ちますが、今まで補助金と名の付くものは、国・地方自治体を含めて一切利用したことがありません。しかし、今年の新型コロナの影響による売り上げの落ち込みは、自助努力だけでは何とも致しがたく、「持続化給付金」に続いて「家賃支援給付金」も申請することになりました。

事業者としてはとても有難い制度で、この給付金のおかげで一時的ではあれ、事業の継続が出来て将来への道筋が見えるようになればいいなと考えていました。しかし、この「家賃支援給付金」事業は、関われば関わるほどその杜撰さばかりが目に付くようになり、ツイッターで情報収集を始めましたが、そこで目にするのは信じられないような事ばかりでした。

「審査員が提出された書類に書いてある住所の漢字が読めなかったので不備」。こんなこと常識では考えられませんが、どうやら事実らしいのです。申請後、1か月半ほど何の連絡も無く放置されたままでしたが、さすがに気なってコールセンター(以下CCと表記)に電話を入れてから、私も否応なくこの家賃支援給付金事業というカオスの渦に巻き込まれて行くことになりました。

7月に申請をされたのに未だに放置されている方、いい加減な修正指導で不備ループに陥っている方、そして一番問題の「本来給付される資格がありながら、中小企業庁の怠慢で申請を断念しようとしている方」これらの方々に、何かの参考になればと考えて記録を書き残すことにしました。

以下、個人情報保護の為に若干の修正を加えていますが、全て事実のみを書いています。個人情報と言えば、この事業を受託したリクルートは、私の電話問い合わせに対し、二度も無視したあげくに私の承諾を得ないまま、個人情報を家賃支援給付金事務局に提供しました。これは重大なガイドラインの逸脱で、極めて悪質な個人情報保護法に反する行為だと思います。

10月1日から、私たち飲食店向けの事業として「Go to イート」が始まっています。この事業は経済産業省の所管でしたが、持続化給付金事業で電通へ巨額の委託費を支払ったことに対し、国民から批判の声が上がり、後に農林水産省に移管されたものです。しかし経産省の制度設計を見直す時間が無かった為、グルメサイトによるポイント付与という、またもや受託業者の為の事業となっています(農水省がこれではだめだと判断し、プレミアム付き食事券の発行にこぎつけた)。これまたリクルートなどが参加する事業で、参加店は、利用客一人につきランチで100円、ディナーで200円をグルメサイトに支払う必要があります。これでは殆ど利益など出ない店が大半でしょう。

給付金を貰うのだから文句を言うなという人もいますが、その原資は税金です。税金の使われ方に口を出すのは国民として当然のことだし、経産省のお金でもないのに、困窮する事業者に全く寄り添わない無茶苦茶な審査を放置している実態を少しでも多くの人に知ってもらわなければなりません。

私が中小企業庁(経産省)に望むことは、本来給付されるべき人には、どんなことがあっても給付すべきで、重箱の隅を楊枝でほじくってミスを探すのではなく、どうしたら給付できるのかを念頭においてやって欲しいということ。ただこの一点です。以下の記録はワードで作成していたものをコピペしたもので、読みにくいかも知れませんがご容赦ください。私のプロフィールは還暦すぎのおっさんで、元プログラマーなので同年代の方より若干パソコンは使えていると思います。

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家賃支援給付金事業の問題点
                         2020年10月2日


この審査体制の問題点

① 殆どの賃貸契約書で用いられている「自動更新」という制度を認めない。
・「自動更新」は借地借家法第26条1項に定められている。その立法趣旨
 は、❶更新の度に賃貸人と賃借人が出会うことによるコストを節約する。
   ❷賃貸人と賃借人が出会うことにより、不必要なトラブルが生じるこ
 とを避ける。
   この2点です。しかるに本事務局審査部は、この「自動更新」という制
   度を完全に否定し、有効性確認の為と称し多くの場合に賃貸人(大家)
   の署名を要求しています。この為に様々なトラブルが発生し、本来受給
   できる事業者が申請を諦めざるを得ない状況が発生しています。
一例として、
 ・元々、賃貸人との関係が良好では無かった場合に、証明書への署名を
       拒否される。
 ・署名の条件として家賃の値上げを要求される。
 ・署名の書類代として高額な料金を要求される。
 ・遠隔地にいる、本人が死亡していて家族と連絡が取れない、賃貸人が
  法人の場合に証明書の発行に難色を示される、などなど。
   以上のような理由から、申請そのものを断念せざるを得ない事態が発
 生しています。



② 不可解な審査実体
・中小企業庁やコールセンターから聞き取りして判明した審査実体として、
以下のことが判明。
   ❶データのダブル、トリプルチェックを行っている。

   ❷一つのデータがA-B-C-Dという項目で成り立っている場合、通常
    であれば、A-B-C-Dの順番で3回チェックする。しかしこの審査
    部では、A-A-A、B-B-B、C-C-C、D-D-Dというトリプルチェッ
    クなので、項目Aで不備が出た場合、その時点で申請者にエラーと
    して修正を求める。申請者が修正データを送ると、項目Bの審査に
    入る。以下これを全データを確認するまで繰り返す。各項目毎にエ
    ラーが発生して要修正となるので膨大な時間を要する。

   ❸さらに、項目Aのエラーを修正して提出すると、そのエラーを指摘
     した審査員ではなく「新たな審査員」がチェックをする。「新たな
        審査員」はどこがエラーなのかを知らないので、最初からのチェッ
        クになる。ここでさらに時間がかかる。しかもエラー箇所を知らな
     いので、申請者がエラー修正をせずに「そのまま再申請」した場合
     に、審査員によってはOKデータとして通過してしまう(事例多数
     、エラーが多い場合には、とりあえず何もせずに再申請。うまくい
     けばそのまま通過ないしはエラー箇所が減る。逆に増える場合も多
     少あるようだ)。
        例えば、ある審査員が書類を一枚要求した場合、この審査員が再度
     チェックすれば書類が添付されたことを確認するだけなので、1分
     もあれば終わるだろう。しかし、誰に割り振られるか分からないの
     で時間を要するのだ。かくして一人のデータをチェックするのに2
     か月もかかることになる。

③ お粗末な申請者対応の実体。
・申請者が何か不明な点を聞きたい場合、コールセンター(以下CCと表記)
が用意されている。電話はすぐにつながる。しかし、このCCで対応する人たちには一切、情報も権限も与えられていない。従って、CCで問題解決に至ることはほぼ無い。CCがみることのできるステータスは申請者がPCで確認できるものと同じなので、進捗状況を尋ねても分からない。新たな申請、データの修正などで質問がある場合は、審査部経由で後日折り返しの電話を待つことになる。この折り返しの電話は早くて2~3日後、何週間もかかって来ない場合もあるし、多くはそのまま無視されたままになる。

  ・運よく折り返しの電話があって、情報が得られたとしてもそれが正しい
   とは限らない。CCの説明通りに申請しても不備で返ってくる。「指示
   通りにした」という言い分は一切受け入れられない。

  ・全国各地に「申請サポートセンター」が設けられていて、パソコンの扱
   いに不慣れな人の申請をサポートしてくれる。しかし、サポートセンタ
   ーの人の指示通りにデータを作成しても全く意味がなく、どんどん不備
   で返される。サポートセンターにも権限は無い。

  ※私の場合。
   7月17日の申請前にCCと連絡を取り、申請書の書き方及び必要書類
の指示をもらいデータを作成し申請した。約50日間放置された後、申
請物件のひとつに不備の連絡をもらったので、どこが不備かを尋ねたと
ころ、「契約期間が自動更新である」と。申請時点では自動更新はOKだ
ったことと、CCの指示で作成したことを伝えると「CCの説明は全部間
違い。申請要領は8月26日に更改されており、そちらでは自動更新は
認めていない」と。CCの説明が間違いというのは問題だし、一か月半も
経ってから書き換えた申請要領で審査するのはおかしい。要領を書き換
えるなら、書き換え以降の申請に適用すべきだろう」と抗議したが一切無
視だった。

私がツイッターで見た審査例。

❶賃貸契約書に旧仮名字体で記載があり、それが読めなかったので現住所と違うと判断し不備とした。
   ・當麻(とうま)⇒当麻

❷賃貸人と賃借人の名字がたまたま一緒だったのを「親子とみなす」として不備にした

❸賃貸契約書が公正証書になっているものに対し「有効性が確認できない」という理由で不備とした。

❹直近3か月の家賃支払い実績の証明(口座のコピーなど)を求められるが、
各月の支払日が30日を越えるものは不備とする。
※例えば、支払日が7月25日、8月24日、9月27日の場合、8月の支払日と9月の支払日は34日あるので不備。

❺賃貸契約書を失くした場合、様式5-4という書類に賃貸人の署名をとれば契約書に代わるものとして申請ができる。契約書があっても無いことにして最初から5-4を提出すると審査が早く進むという実体(完了例多数あり)。

❻事務局が要求する各種の様式書類には賃貸人の自署が求められているが、その本人確認は一切しないという矛盾。

☆審査を急いで欲しいと電話した申請者に対しての経産省の発言。
  「この給付金は、家賃が払えなくて困っている事業者を救済するための
   ものではなく、余裕を持って営業している事業者をさらに支援するた
   めの給付金である」

給付に至るまでの私の進捗状況

7/17 申請
7/25 ▼家賃振込①
8/25 ▼家賃振込②
  -- 申請から49日間放置—
8/28~8/29 CCへ強く調査を要請(4回)
9/ 4 不備メール
9/ 4~ 不備でないことを説明×4回
9/11 手紙を付けて再申請
9/12 不備メール
9/13 手紙を付けて再申請
9/17 不備メール
9/17 様式5-3と様式5-1を付けて修正申請

9/25 ▼家賃振込③
9/26 修正内容確認中 
10/2 入金
◆77日を要した◆


【自動更新不可の基準見直しを】
・現在、中小企業庁は賃貸契約書の契約期間が自動更新になっているものを
 認めていません。そもそも自動更新とは、期間を定めた賃貸契約を結んで
 いる場合に、期間の終了までに賃貸人、賃借人どちらからも契約解除の申
 し出が無い場合は、契約が更新されたものとみなすという借地借家法第26
 条の規定です。
この条文の立法趣旨は、
① 例えば遠隔地にいる賃貸人と賃借人が契約更新の度に出会う必要があるとすれば、それに伴う費用は時に膨大なものになる恐れがあるので、コスト節減の意味から有効な方法である。
② 全ての賃貸人と賃借人が常に良好な関係であり続けることは難しい。とす
るなら、双方が顔を会わせる機会が減れば、それは無用なトラブルを未然に防ぐことになる。
この2点に集約される。

ところが、中小企業庁が自動更新を認めないことで、まさにこの2点のよう
な事態が起きている。すなわち、賃貸人が遠隔地だったり法人だった場合、
手書きの証明書を得るのにかなりの時間と費用を要している。さらに賃貸人に証明書へのサインを求めたばかりに、家賃の値上げを要求されたり、果ては退去を求められたりする事態も起こり得る。賃貸人と折り合いが悪く、サインそのものを拒否される例もあると聞く。そして本来給付を受ける資格のある事業者が申請を躊躇、断念せざるを得ない状況を生みだしているのだ。

・中小企業庁が用意した書式は、賃貸契約の有効性を何ら証明しない。
 中小企業庁は各種様式を準備して、賃貸人の自署による証明を求めている。しかし、この「自署」に対し何ら本人確認は行われていない。中には郵送でやり取りされた場合もあるだろうし、不正受給防止の観点からも面前で署名されていないものに全く意味はない。後々、自署であるか否かが争いになった場合でも、第三者が介在していない限り、正当性を判断する術はない(賃借人が書いても、第三者が書いても、あるいは賃貸人本人が書いていても否定されれば検証のしようがない)。

・不正受給でないことの証明。
① 本人確認
② 賃貸物件の確認
③ 現に①が②を賃借していることの確認
が必要となる。そして③を確認するためのツールが家賃支払い実績証明だ。
過去3か月の支払い実績(支払先が分かるもの)と賃貸契約書を紐づければ、この賃貸物件が有効であることが証明できる。現に提出書類ではそのようになっている。ところが、審査の過程でこの紐づけを放棄してしまった為に、賃貸契約書そのものの有効性すら分からなくなってしまったのだ。

賃貸契約書に記載のある物件に、毎月家賃(契約書記載の)が支払われていることさえ確認できれば、何ら有効性を疑う理由は無いのである。どうしても確認が困難な場合、WEB上での確認も可能だし、賃貸人に確認の電話を入れても良い。


【不正防止】
 中小企業庁は審査が遅れているのは、申請者のミスと不正防止の為というが、全く当たらない。
❶自動更新を認めず、自前の様式を要求することは不正防止を助長する。
 ・審査が要求する様式なるものは、手書きで賃貸人の署名があるだけであ
  る。面前での署名でもなければ、第三者の立ち合いもない「自署」に何
  ら法的意味は無い。
 ❷不正防止に有効なのは「本人確認」であり、それには「電話による確
  認」がベストであり、現に多くの金融機関、カード会社では実施してい
  る。申告書に記載の「商工会」、「税理士」、「青色申告会」などに電
  話確認をすれば、ほぼ不正受給は防げる。しかしながら中小企業庁は電
  話による確認を拒否して、あくまで「紙への自署」を求めているが、こ
  れはむしろ不正防止を助長していると言っても過言ではない。賃貸人、
  賃借人、不動産会社、場合によっては保証人などが連名で署名捺印した
  賃貸契約書原本より、ワープロで作成した紙に、誰が書いたか分からな
  い署名のある用紙。誰が見てもどちらの有効性が高いか一目瞭然であ
  る。
 ❸この方法によって中小企業庁が得るものは「不正防止」では無く「免
   責」である。後に不正受給があった場合に中小企業庁は「自署の文書を
   要求したら、申請人が「自署の文書だ」として提出してきたので当方に
   落ち度はない」という弁明の為だけのやり方である。まことに自己中心
   的で国民の支援という本分を放棄した怠慢な審査である。
   ここを転換すれば、申請のハードルが下がり、より多くの国民を救済す
   ることができる。中小企業庁は早急に審査基準の見直しをするべきであ
   る。

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【私の申請状況の詳細】


・申請物件は2件
   店舗建物(個人所有) 
   駐車場(県庁の財団所有)
・個人事業主
・青色申告あり。
・開業後15年の飲食店経営。

・申請前にしたこと。
   7月7日発行の「家賃支援給付金 給付規定」及び「同 個人事業主向け申請要領」を読み込み、疑問点をコールセンター(以下CCと表記)に質問。
その結果、店舗建物の賃貸契約書の賃貸人が当初のご主人が亡くなり、奥様に変更になっていることが判明。コールセンターの指示にて事務局で用意している「様式5-1」に現賃貸人の署名を得る(7月14日)。
さらに契約書を精査すると「自動更新」の文言が無かった。再度コールセンターに確認すると、契約期間不明の為「様式5-3」に賃貸人の署名を取り、添付するようにとのこと。7月17日に再度賃貸人を訪問し署名を得る。
   
・申請日
   7月17日(金) 16時45分 受付

・以降の状況
   7月27日(月) 8月分家賃の振り込み。
   マイページは「申請内容確認中」

   8月25日(火) 9月分家賃の振り込み。
   マイページは「申請内容確認中」

   8月26日(水)16:28 CCに電話。順次審査中との返事。
   8月27日(木)17:53 CCに電話。順次審査中との返事。
   8月28日(金)16:10 CCに電話、調査し折り返しの連絡を約束。
   8月29日(土)13:22 CCから着信。「あなたの申請は申請内容確認中
             です」と。「そんなことはマイページを見れば
             わかるので、もっときちんとした状況を知りた
             い」と言うと、「ここではこれ以上のことは分
             からない。自分が上席なので他の人間に代わっ
             ても同じことしか言わないと思う」と。

            14:59 再度CCに電話。きちんと調べて連絡するように
              折り返しの電話を強く要請。とても怒っている
              と伝えるように言う。

           ※注釈:CCは複数箇所設置されており、電話するた
                                            びにどこのCCにつながるか分からない。従って電
            話するたびに一から全て説明する必要がある。

   9月4日(金)15:20 不備メール着(折り返しの電話なし)。
         16:12 不備内容は「駐車場契約書が有効であることが確
              認できません」ということ。
              不備内容がおかしいので、CCに電話して審査部
              門からの説明を求める。
              折り返しを約束。
           
         16:21 中小企業庁に電話。総務課K氏が応対。借地借家
             法で有効と認められている賃貸契約書が無効だと
             言われているが、中小企業庁は民法を無視するの
             か?と聞くと、審査は委託会社に一任しているの
             で、判断はそこでする。中小企業庁は法律を順守
             するものであるが、この件には関係がないので、
             審査がそれでOKと言えば、それでいいと思う。
             とのこと。

         16:52 折り返しがないので再度CCに電話して、先ほど
             対応してくれた人の名前を伝えると「CCはいっ
             ぱいあって、その都度どこにつながるか分からな
             いので、名前とか言われても分かりません」と。

         19:28 A氏から着信。所属を聞くと「不備を伝えて一緒
             に修正する係です」とのこと。不備内容を聞くと
            「駐車場の契約書が自動更新になっているので、
             様式5-3を提出せよ」と。
            「こちらは申請前に何度もCCに確認した上で、自
             動更新の文言が入っていれば問題ないとの返事を
             もらっている。申請要領も読み込んでいるが、そ
             のような記述は無い。審査がおかしい」と反論し
             て、審査の判断を聞くように言った。週末なので
             翌週の折り返しを約束。

 9月 8日(火) 15:55 A氏から着信。「申請時にCCが言ったことは全て
             間違いだった。また申請要領も8月26日に更新さ
             れており、その要領に従って審査をしている」と
             のこと。私が「申請から50日も放置した上に、後
             付けのルールで審査して不備とは納得できない。
             あなたたちが速やかに処理していれば8月26日ま
             でに審査が完了していたのではないか?私が持っ
             

                                    ているのは7月7日発行の申請要領で、1か月半も
             後から出された要領など読んでいるわけもない
             し、仮に変更があったとしても、それは変更後の
             申請に適用されるべきで、既に申請されたものに
             後から適用すること自体がおかしい。法律の不遡
             及ということを知らないのか。後からできたこと
             で人を裁くようになると社会が混乱するから、そ
             うならないように法律ではなっている。まずそこ
             の点を明らかにしてもらいたい。到底納得できな
             いので、審査担当を電話口に出すように」と要求
             したが、それは出来ないと言う。再度、審査と相
             談して返答するように求める。

         16:40 中小企業庁へ電話。T氏が応対。「全ての契約書
             において自動更新を認めないというのは問題では
             ないか?」と聞くと「おそらく意図するところ
                                             は、昨年10月に消費税が上がったことで賃料や共
             益費も上がっている。そういう場合に契約書と現
             状が異なるので、必要なのではないか」と答え
             た。私が「自分の場合は賃料に変化は無くて、契
             約書の内容に一切変更がないのです」というと
            「それはちょっと解せませんね」ということだっ
             た。

  9月10日(木) 17:09 A氏から着信。8月26日改訂の申請要領の読み合
             わせをする。私に間違いがないことを理解したか
             聞くと、理解はしたが様式5-3を出すよう言われ
             たので、物別れになった。

 9月11日(金) 16:17  リクルート本社へ電話。受付はH本。家賃支援給
             付金のことで聞きたいので担当係を頼むと、名前
             と連絡先を聞かれて、折り返すとのこと。

         17:27 リクルートに電話。受付はN村。折り返しが無い
             ので再度同様の話をして担当から折り返しを約束
             する。

         18:48 事務局A氏から着信。「ロビショーさん、リクル
             ートに電話されましたね?」と。リクルートは私
             に電話せずに給付金事務局へ私の連絡先を教え
             て、電話するように言ったらしい。リクルートが
             折り返すと嘘をついたことと、私に無断で個人情
             報を給付金事務局に渡したことは問題だと思う。
             苗字と電話番号しか教えていないのに、私を特定
             したということは、個人情報の管理がずさんでい
             い加減であるという証拠だ。
             引き続き、審査の話をしたが「申請要領からは、
             様式5-3が必要ないと読み取れるが、今回はどう
             しても提出して欲しい」と言うので、私の言い分
             を書いた文書を添付して、修正せずにそのまま出
             すことを説明。A氏もその旨、上申書を出してお
             くとのことだった。私が申請要領を読み聞かせ
             て、「問題がありますかと聞くと、「国語的には
             そうなんですけど」言うので「あんたたちはどこ
             の言語で審査してるのか、日本語ではないのか」
             と少し怒った。

         19:30 手紙を添付し、修正せずにそのまま送信。

   9月12日(土) 11:20 2度目の不備メール着。内容は前と同じ。現在58
                                              日目。  
     9月13日(日) 15:20 再度手紙を添付し、データを送信(内容はその
               まま)

  9月14日(月) 13:30 県庁を訪問。駐車場の管理部門へ行き、自動更新
             不可の為に必要な「様式5-3」と、10年前から副
             知事が代わっていて、賃貸人が違うとまた不備を
             出されると思い、事前に「様式5-1」も記入して
             もらう。
               「何件か証明しましたよ」と言うので「自動更新
             は不可って言うんですよ」と説明し、おかしな話
             だよねと笑った。担当の話では「この家賃支援給
             付金が出るというので、県庁の管理している物件
             のお店で家賃を猶予して、給付を待っているとこ
             ろがあるが、不備ばかりで全然給付されないと嘆
             いている」と。そこはそろそろ融資が必要かもし
             れないから、一刻も早く給付されたらいいと思う
             けど、残念ながら現状、県庁の管理物件で家賃支
             援給付金が給付されたところは一件もないです」
             とのことだった。

 9月14日(月) 16:34  中小企業庁へ電話。対応はO氏。
             借地借家法第26条を読み上げて、私の提出した賃
             貸契約書が法的に有効であることを説明すると、
            「いかに法的に有効であろうと自動更新の文言の
             ある契約書は全て不備である」と明言。「その審
             査基準を直す気も無い。7月にコールセンターが
             言ったことは間違い。謝るしかないが、対応は変
             わらない。そもそもこちらは最初からそのつもり
             だった。それがコールセンターに伝わっていなか
             っただけ。それがお役所仕事だと言われれば、そ
                  うですというしかない」なぜ自動更新を認めない
             のかと改めて聞くと「だって契約切れになってい
             るかも知れないから」と。別途提出している直近
             3か月の振り込み実績を見れば、現契約が有効で
             あるとすぐに分かるのではないかと聞くと、「振
             り込み実績なんか、通帳の引き落とし明細を見て
             も分からないし、そもそも契約書をチェックする
             チームと別のチームが見ているので、両者をリン
             クさせた審査はできない。だから振り込み実績は
             契約書の有効性を証明しない。元々契約書と振り
             込み実績をリンクさせた審査などしていないか
             ら、分からない」のだと。
             それでは一般論として聞くが、あなた方は直近3
             か月の家賃振り込み実績をを求めているわけだ
             が、振り込みと振り込みの間が30日以上離れてい
             たら不可という審査にはどういう意味があるの
             か。通常、家賃の支払いは各月とも「月末まで」
             とされており、それが20日でも31日でも問題はな
             い。あなた達は間隔が30日を1日でも越えたら不
             備と言うが、どういう根拠なのか。普通に考えた
             ら3か月分の家賃を支払っているとわかるだろう
             に、なぜ申請要領にも書いてないことをあげつら
             うのか」。と言うと「要領に書いてある」という
             ので、読み合わせをしてみたが、書いてなかっ
             た。彼女が言っているのは給付金額算定の基準
             で、全く関係のない部分であった
             さらに再度、「もう申請が終わっているのに、後
             から後から規定を書き換えて、それで審査するの
             はおかしいではないか?」と聞くと「書き換えて
             ません!」、「は?書き換えてるでしょう」、
            「追記しただけです。だから書き換えてませ
             ん!」だと。

 9月17日(木) 16:01  3度目の不備メールが届く。文面は前回と全く同
            じ。このまま最終期限の1月15日まで引っ張ろう
            かと思ったが、がんの治療中でもあり、薬の副作
            用か体調も悪いので、とりあえず申請を通してお
            こうと考える。要求されている「様式5-3」と要
            求されていない「様式5-1」の2枚を添付して
            再々々申請。
                 

  10月2日(金)    申請から77日、足掛け4か月を経過して入金を確
            認した。

                               以上

※参考資料

家賃支援給付金トップページから、「よくある不備例」

画像5

※不備メールで修正依頼があった後に添付した文書。

不備ではないことを説明しているが、2回提出して2回ともはじかれた(これで申請が通ったわけではありませんので、ご注意ください)。

審査担当への説明資料_page-0001

審査担当への説明資料_page-0002

審査担当への説明資料_page-0003

審査担当への説明資料_page-0004



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