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2 児童の過去の裸体写真を素材として当該児童が18歳以上になった時点で作成されたCGは、児童ポルノに該当するか(最高裁令和2年1月27日第一小法廷決定)
【結論】 前提として、実在しない児童(架空のキャラクター)の性的画像は児童ポルノには含まれない。 しかし、実在する児童の性的画像を作成すれば児童ポルノ製造罪は成立し、製造時点において当該児童が18歳未満である必要はない。 【関連条文】 児童ポルノ法 第2条 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、