判例研究会ノート

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重要判例を定期的に投稿していきます。 一定期間経過後に有料になります。あらかじめご了承ください。

最近の記事

2 児童の過去の裸体写真を素材として当該児童が18歳以上になった時点で作成されたCGは、児童ポルノに該当するか(最高裁令和2年1月27日第一小法廷決定)

【結論】  前提として、実在しない児童(架空のキャラクター)の性的画像は児童ポルノには含まれない。  しかし、実在する児童の性的画像を作成すれば児童ポルノ製造罪は成立し、製造時点において当該児童が18歳未満である必要はない。 【関連条文】 児童ポルノ法 第2条 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

    • 1 使用者責任における被用者からの逆求償の可否(最高裁令和2年2月28日第二小法廷判決)

      【結論】  従業員が勤務中に第三者に損害を加えて、その損害を自ら賠償した場合、従業員は損害の公平な分担という見地から相当と認められる額を会社に求償することができる。 【関連条文】 民法715条 1 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監

    2 児童の過去の裸体写真を素材として当該児童が18歳以上になった時点で作成されたCGは、児童ポルノに該当するか(最高裁令和2年1月27日第一小法廷決定)