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車両の高さ制限はどれくらい?
道路上には高架橋、歩道橋、電線、標識、信号機などを始めとする様々な障害物がある。そのため、公道を走る車両には積載物も含めた高さ制限があることは理解できるだろう。それでは、どれくらいの高さ制限があるのだろうか?この記事ではそれを見ていく。
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法令で決められている3種類の高さ制限
結論から先にいうと、法律上は3種類の制限が存在する。
3.8m: 通常の車両の高さ制限 (車高制限)。一般公道を走る場合。
4.1m: 高さ限度緩和指定道路における高さ制限。指定道路を示す専用標識が設置されている。2004年(平成16)に導入された。
4.3m: 制限外積載許可を申請した場合に認められる限度。原則として一回の運搬行為の開始から終了までの期間のみ許可され、申請は都度行う。
「一般的制限値」である3.8mを超える車を通行させることは、道路構造の保全と交通の危険防止の観点から原則として禁止されている。
たとえばロンドンバスは高さ4.3mあるため、東京都内の観光をする場合にはルートを選んで予め許可を取っておく必要がある。
ちなみに、道路構造令では、道路の上にかかる構造物の配置に関して「建築限界」を定めている。重要物流道路である普通道路は高さ4.8m、その他の普通道路は高さ4.5m、やむを得ない場合は4.0mという規定がある。新たに敷設される道路ではこの規定に従うので問題ないが、この決まりの施行前から存在する道路や、構造上どうしても対応できない道路では、やむなく高さ制限を表示することになる。
実際の道路で見られる高さ制限規制
道路をまたぐ高架橋・パイプライン・鳥居や、トンネルなどを中心に、高さ制限の規制標識が設置されている。一般公道での高さ制限が3.8mまでなので、3.9mまでの規制はよく見られるが、4.0m以上の規制になると数が少なくなる。
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事故が多い道路には特に大きな看板とガード用の鉄骨が手前に設置されている。
高さ制限がある道路には通常予告標識が手前に設置されている。特に事故が多い道路では念入りに予告している。
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オーバーヘッド型の案内標識と一緒に規制予告標識が設置されている。
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先程の交差点を曲がったところに再度予告標識が設置されている。標識の種類は規制予告ではなく高さ制限規制標識そのものと補助標識が使われている。
中には、しつこいくらい規制標識が並べられている場所もある。
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高さ制限4.2mの規制標識が6つ並べられている。流石にしつこい!?
4.0m以上の高さ制限標識はどこまである?
高さ制限緩和道路に接する国道や幹線道路では、4.0m以上の高さ制限規制標識が設置されている場合もあるようだ。
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高さ制限の最高値であるが、道路構造令上は4.8m以上の規制標識は必要ないはずだが、実際にはそれ以上の高さ規制の標識も若干だが存在し、最高6.5mというものがある。殆どは私設パイプラインが道路をまたぐ際に設置されているものになる。
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金腐川東側沿いに国道8号バイパスと北陸道を潜る道路に設置された4.5mの高さ制限標識。
2008年当時は4.8mの標識が設置されていたが、2022年現在では4.5mに引き下げられている。
数字の小さい高さ制限標識はどこまである?
数字が小さい方であるが、セダンは車高が1.55m未満であり、一般の機械式駐車場の高さ制限もこのサイズであるため、一般車が通れるギリギリの高さ制限は1.5mとなる。
実際に自動車が通る運用がなされていた道路としては、東京都内では泉岳寺駅の近くに、かつて「提灯殺しトンネル」の異名を持つガード下道路が存在した。タクシーでも上についている提灯が天井にあたって壊れることが多くあったようだ。SUV等のハイルーフ車が突入すると自殺行為である。
高輪方面から芝浦方面に通り抜ける抜け道として多くの四輪自動車が実際に通行していた。
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1.5mの高さ制限があり、タクシーが通ると車種によっては提灯が破損することから通称が付いた。2020年に車道は閉鎖。
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時間帯により二輪自動車以外の自動車通行止め規制や最大幅1.8mの規制がかかっており、1.9mくらいまでの幅がある通常のセダンは通れない車種もある。
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自動車が通行する想定になっていない道路では、もっと低い高さ制限の道路も存在する。
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車両通行制限を規定する規制標識や障害物はないが、実際に四輪自動車が通行するのは困難と思われる。バイクはかがみながら通れる!?
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南側には1.5mの高さ制限を示す朽ちかけた規制標識がある。ただし、歩行者、自転車のみが通れる運用となっている。
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1.2mの高さ制限。手前にポールがあり、二輪車通行止めの規制がある。実際には自動車通行止めであり、自転車と歩行者のみが通る運用となっている。
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1.2mの高さ制限。奥の踏切は車両が通れないようになっており、車両通行止めの標識もある。
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