安倍川橋歩道の重複設置の規制標識

画像1 場所: 静岡県静岡市駿河区 安倍川橋西側の歩道入口にある標識。「自動車および原付自転車通行止め」と「歩行者および自転車専用」はほぼ同じ意味 (強いて言えば自転車以外の軽車両の扱いだけ違う) であるため両方の設置は本来必要ない。ただし、歩道が太く通常の道路と間違いやすいために設置されている可能性がある。
画像2 「自動車および原付自転車通行止め」と「歩行者および自転車専用」はほぼ同じ意味 (強いて言えば自転車以外の軽車両の扱いだけ違う)
画像3 場所: 静岡県静岡市駿河区 安倍川橋東側の歩道入口には「自動車および原付自転車通行止め」のみ設置されている。

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