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観光用馬車を除く規制のある標識 (山梨・昇仙峡)

山梨県甲府市の北部、甲府の市街地から北の山の中に入ったところにある観光地「昇仙峡」の道路に、他ではあまり見られない「観光用馬車」の記載がある規制標識があったので、規制内容を紹介する。

昇仙峡ラインの規制標識

昇仙峡で荒川沿いに続く「昇仙峡ライン」と呼ばれる観光道路は、すれ違いが難しい車幅1台分程度の道でハイキングコースとして人気が高い。この道路には、特殊な通行規制がかけられている。

場所: 山梨県甲府市竹日向町 昇仙峡ライン北側
場所: 山梨県甲府市平瀬町 昇仙峡ライン南側

道路標識を見てみると、5月から11月までの観光シーズンは平日と休日で日中を一方通行にしたり車両通行止めにしたりと運用を変えているのと、「観光用馬車」を規制対象外にしているところから、観光用馬車が走るという期待を持つ。

規制内容の整理

昇仙峡ラインには、北側から入る場合と南側から入る場合で規制内容が異なる。これらの内容を整理してみよう。

期間、曜日、時間帯で整理すると以下のようになる。

北行き

大型自動車等
北行きの場合は大型貨物車等、大型乗用車等は全期間、終日通行止めである。

観光用馬車
いかなる規制も受けない。

それ以外の車両

南行き

大型自動車等
南行きの場合は大型自動車等であることによる規制はなく、通常の車両と同じ規制内容となる。これは規制の不具合なのか、道路の途中にある店舗のためにわざとそうしているのかは不明であるが、道路自体は大型車が通れるほどの道幅はない。

ちなみに、厳密にいうと5月1日から11月30日までの間の月曜日から金曜日の休日には、車両通行止めと車両進入禁止の両方の規制がかかることになる。両方かかった時に、より規制内容が強いのは車両進入禁止であるため、進入禁止が優位であると解釈している。

観光用馬車
いかなる規制も受けない。

それ以外の車両

尚、進入禁止と通行止めの違いは、進入禁止には指定車・許可車の除外がないが、通行止めにはあるため、特定の車両は通過できることである。

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