【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント(3)
補助金はその回によって、公募の締切、補助金を使って行う事業の終了日、報告の締切が設けられています。これを無視してしまうと、完成度の高い計画書を作っても申請が受け付けられなかったり、補助金が交付されなかったりしてしまいます。
そこで今回の記事では、2023年3月3日に下記サイトで公開された、小規模事業者持続化補助金第12回の公募要領に基づき、当補助金のスケジュールについて解説をしていきます。
【商工会議所管轄地域で事業を営んでいる方向け】
【商工会管轄地域で事業を営んでいる方向け】
1.【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[スケジュール編]
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[スケジュール編]①確認書の取得
小規模事業者持続化補助金第12回の公募締め切りは2023年6月1日(木)となっていますので、インターネットを用いて電子申請をする場合はこの日の23:59まで、郵送で申請する場合はこの日の消印が押されるように申請をする必要があります。この際に揃える資料のうち、全ての申請者が必要な資料は下記の通りです。
上図の資料のうち、4番の「事業支援確認書」は、自社の事業地域を管轄する「商工会議所」もしくは「商工会」が発行するものであり、原則として2023年5月25日(木)までに、作成した計画書を見てもらって、確認書を発行していただく必要があります。
紛らわしさを感じる方もいらっしゃるようですが「商工会」は「商工会議所」の略称ではありません。両者は別組織ですので、まずは自社の事業地域を管轄するのが「商工会」なのか「商工会議所」なのかを確認する必要があります。
その上で、作成した計画書は持参するべきか、メールで送るべきかなど、事前に確認をすることが、後々慌てないで済むことになります。
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[スケジュール編]②補助事業の開始
公募が締め切られた後には、提出書類などの審査があり、評価の高い順に採択されていきます。この審査期間は、これまでの例だと概ね2か月を要していますので、2023年6月1日締切だと、同年8月1日頃に採択者の発表があると考えられます。
その後、補助金がいくら交付される予定なのかが記載された交付決定通知書が届き、この書類に記載された日付以降に補助事業を開始することとなります。よって、この日付より前に契約や支払いをした場合は、補助金の対象となりません。
なお、補助対象経費の支払いは原則として銀行振込ですので、現金払いで領収書の日付を改ざんすることは、不可と考えておけば良いでしょう。
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[スケジュール編]③補助事業の終了
持続化補助金第12回は、2024年4月30日(火)までに補助事業を終わらせ、支払いまで済ませておく必要があり、2023年8月初旬に事業を開始したとして、約9か月間の補助事業期間ということになります。
軽微な店舗改装などは9か月も経たずに終わってしまうかもしれませんが、毎月チラシを新聞折り込みで配布するような場合は、上記の期限までに支払いも含めて終わらせる必要があります。よって、納期が長期にわたる設備を購入する場合などは、補助事業期間内に納品ができるか確認が必要です。
また、展示会などに出展する場合は、この期間に開催されるものに限定されることになります。
そして、2024年5月10日(金)までに報告書を提出する必要があり、その内容が確認できてから、補助金が入金されます。つまり、補助金分は立て替える必要があるということですが、補助事業が早く終われば、その分早く報告書を提出することで、補助金の入金が早まることが期待できることにも留意しておくと良いでしょう。
今回は、持続化補助金第12回の公募要領に基づき、一連のスケジュールのポイントとして、①確認書の取得、②補助事業の開始、③補助事業の終了、について述べました。次回は当補助金に応募できる方、つまり、補助対象者について見ていきます。
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