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事例から学ぶ持続化補助金の申請が2回目以上の事業者3つの留意点

 かつて弊社がご支援をしたある理容店は、店舗改装を行うこととし、小規模事業者持続化補助金でその費用の一部を調達しようと計画書を作成し、申請したところ採択されました。

 その後一定期間を経て、今度は客単価向上策として新メニューを導入することにし、それに必要な設備資金の一部を調達するべく、再度、当補助金に申請したところ、採択となりました。

 補助金は公的資金ですので、広く多くの方に利用して欲しいという行政の思惑があるはずですが、このように過去に当補助金に採択されて補助事業を実施した事業者が、再度採択されるケースがあります。

 複数回の採択を得るためには、相応の取組が必要です。当記事では、同店のように複数回の採択を目指す事業者が、採択を引き寄せるために留意するべきポイントを述べていきます。

1. 持続化補助金の採択経験がある場合の再申請時に留意するべき3つのポイント

事例から学ぶ持続化補助金の申請が2回目以上の事業者3つの留意点(1)ルールを把握する

 まず、採択経験のある自社が申請しようとしている申請回が、応募可能な回なのかを確認する必要があります。まず、以下のサイトから「別紙参考資料」をダウンロードしましょう。
【商工会議所エリア】

【商工会エリア】

 この「別紙参考資料」3ページ目には以下の記載があり、一定期間内に採択された方は申請ができない回がありますので、確認しましょう。

 上記を確認し、申請できるようであれば、前述のサイトから申請書類のフォーマットをダウンロードし、記載・提出をする必要があります。この申請書類はいくつか種類がありますが、そのうち「様式2」経営計画書兼補助事業計画書①には、冒頭に<応募者の概要>があります。この5ページ目には以下の記載があります。

 当欄は、一定期間に採択されて補助事業を実施したことがあるかどうかを記載する欄であり、それがある場合は上図赤枠部分にあるように「それぞれ該当する回の補助事業での販路開拓先、販路開拓方法、成果を記載した上で、今回の補助事業との違いを記載」するルールになっています。つまりここを記載しないと、採択は困難になってしまうということです。

 また、単に記載するだけでなく、読み手が採択したくなる内容を記載する必要があり、以下でそのような書き方はどのようなものなのかを述べていきます。

事例から学ぶ持続化補助金の申請が2回目以上の事業者3つの留意点(2)求められている内容を記載する

  当欄に求められている内容は「販路開拓先」「販路開拓方法」「成果」「前回と今回の違い」です。よって、これらをヌケモレなく記載する必要があります。冒頭でご紹介した理容店は、以下の内容を記載していました。

【前回の補助事業】
販路開拓先:高齢者・障害者
販路開拓方法:店舗改装
成果:売上高5%アップ、新規顧客20人増

【今回の補助事業】
販路開拓先:20~40代
販路開拓方法:新メニューの導入
見込んでいる成果:リピーター増

 このように求められている内容を明確に採り上げ、それに対して前回はどうで、今回はどうなのかを記載する必要があります。同店は文章だけでこれらを記載していましたが、前述のように箇条書きにしたり、表形式でまとめたりすると読み手に伝わりやすくなるはずです。

事例から学ぶ持続化補助金の申請が2回目以上の事業者3つの留意点(3)「違い」を述べる

 前述のとおり、当欄には前回と今回の補助事業について「販路開拓先」「販路開拓方法」「成果」だけでなく「前回と今回の違い」も記載する必要があります。前回と今回で異なっているのは「販路開拓先」なのか「販路開拓方法」なのか、その両方なのか、明確に記載するようにしましょう。

 なお、両方異なっていれば前回と今回の違いは大きいので、前回の補助事業と今回のそれは別物であるという捉え方ができます。これに対して、片方しか異なっていなければその度合いは小さいものになってしまうことに留意しましょう。

 今回は、持続化補助金の申請が2回目以上の事業者が留意するべきポイントとして(1)ルールを把握する、(2)求められている内容を記載する、(3)「違い」を述べる、を述べました。当記事が該当する方の参考になれば幸甚です。

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