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【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント(5)

 小規模事業者持続化補助金<通常枠>は、販路開拓などに要する費用の3分の2、上限50万円を補助する制度ですが、これとは別に4つの特別枠が設けられています。そのひとつである「賃金引上げ枠」は、文字通り賃金を引上げることによって、補助上限額も200万円まで引き上げられることになっています。

 よって、従業員を雇用しており、相応の費用を使って販路開拓などをしたい小規模事業者は活用の余地がありますが、今回の記事では2023年3月3日に下記サイトで公開された、小規模事業者持続化補助金第12回の公募要領に基づき「賃金引上げ枠」のポイントについて解説をしていきます。なお、詳細は公募要領を直接ご確認ください。

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1.【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[賃金引上げ枠編]

【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[賃金引上げ枠編]①赤字事業者の補助率

 持続化補助金の補助率は原則として3分の2ですので、補助上限額が50万円の<通常枠>であれば、75万円以上の補助対象経費を使用することが、補助上限額が交付される条件となります。

 これに対して<賃金引上げ枠>の補助上限額は200万円ですから、補助率が3分の2であれば、300万円以上の補助対象経費を申請することが、補助上限額が交付される条件となります。

 ただし赤字事業者の場合、補助上限額はそのままで、補助率が3分の2から4分の3に引き上がります。よって、補助上限額が交付される条件として、300万円以上ではなく約267万円以上の補助対象経費額の申請で済むことになっています。

【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[賃金引上げ枠編]②賃金の引上げ水準

 「賃金引上げ枠」を活用する場合は「実績報告書提出時点における直近1か月」の事業所内最低賃金が「申請時点における直近1か月」の地域別最低賃金プラス30円の額以上になっている必要があります。

 例えば、2023年6月1日に当補助金を申請し、この日における直近1か月の地域別最低賃金が900円、事業所内最低賃金が910円だったとします。補助事業を2024年4月30日に終え、同年5月10日に実績報告書を提出したとしたら、この日における直近1か月の事業所内最低賃金が、地域別最低賃金900円プラス30円の930円以上になっていなければならないということです。

【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[賃金引上げ枠編]③既に最低賃金プラス30円を超えている場合

 賃金引上げ枠を利用したい事業者において、申請時点の事業所内最低賃金が地域別最低賃金プラス30円を超えていた場合は、そこから30円以上増加させる必要があります。

 例えば、2023年6月1日に当補助金を申請し、この日における直近1か月の地域別最低賃金が900円、事業所内最低賃金が900円プラス30円の930円を超え、940円だったとします。補助事業を2024年4月30日に終え、同年5月10日に実績報告書を提出したとしたら、この日における直近1か月の事業所内最低賃金は、940円プラス30円の970円以上になっていなければならないということです。

 このように賃上げは時給で見ますので、月給で支払っている場合は、月給を月間労働時間で割って、時給換算する必要があります。

 賃金引上げ枠は通常枠よりも補助上限額が150万円引き上がりますが、いったん賃上げをすると、おいそれと賃下げはできなくなり、人件費の負担は増加し続けるでしょう。

 反面、賃上げをして従業員の頑張りに期待し、補助金も150万円多くもらって販路開拓を活性化することによって、社内が活性化し、業績拡大に結び付く可能性もありますので、多面的な観点から賃金引上げ枠の利用を検討する必要があります。

 今回の記事では、持続化補助金第12回の公募要領に基づき、賃金引上げ枠のポイントとして、①赤字事業者の補助率、②賃金の引き上げ水準、③既に最低賃金プラス30円を超えている場合、について解説しました。次回は当補助金の創業枠について見ていきます。

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