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【2023年12月12日締切り】持続化補助金<第14回>創業枠の詳細と申請のポイント

 創業者が増えるということは、その業界の競争が激しくなり、それに対応できない事業者は廃業していくことになります。これにより黒字事業者が増加すれば、国の税収増加を通じて、様々な施策を打つことが可能になると言えます。

 そこで、創業者を増加させるために小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)では、通常枠とは別に創業枠を設けています。

 創業枠の補助率は通常枠と同じ3分の2ですが、補助上限額は通常枠の50万円に対して200万円となっています。ただし、一定の条件を満たさないと当枠を申請することはできません。

 そこで、今回の記事では2023年9月12日に下記サイトで公開された、持続化補助金第14回の公募要領に基づき「創業枠」の詳細と申請ポイントについて解説をしていきます。なお、詳細は公募要領、参考資料を直接ご確認ください。
【商工会議所管轄地域で事業を営んでいる方向け】

【商工会管轄地域で事業を営んでいる方向け】

1.【2023年12月12日締切り】持続化補助金<第14回>創業枠の詳細と申請のポイント


■3年以内に創業した方が対象

 当補助金の創業枠は、公募締切時から起算して過去3か年の間に開業した事業者が対象となっており、第14回であれば、2020 年12月12日~2023 年12月12日の間ということになっています。

 では「何をもって開業したと言えるのか」という点ですが、当補助金制度では個人事業主の場合は開業届、法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書が必要となります。

 これらに記載された開業日もしくは会社成立の年月日が、公募締切時から起算して過去3か年の間になっていれば対象となります。

 よって、開業届を出さないまま事業をしていた方は、上記期間内に開業届を出したり、法人を設立したりすることによって、当補助金の創業枠を利用することが可能になると言えます。

■行政の支援を受けた方が対象

 創業枠を申請するには、上記の条件の他に公募締切時から起算して過去3か年の間に「特定創業支援等事業」による支援を受ける必要があります。これは、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施する支援と定められています。

 多くの自治体が「認定市区町村」となっていますが、まずはご自身が創業する地域の自治体が「認定市区町村」となっているかを確認する必要があります。

 また「特定創業支援等事業」による支援は、創業セミナーの受講であったり、専門家による支援であったり、各市区町村や事業者によって様々ですので、その内容も併せて確認するとよいでしょう。

 その上で、当該支援を受けた証明書を発行していただき、当補助金申請時に添付することで、創業枠の申請が可能となります。なお、当該証明書には有効期限がありますので、確認をするようにしましょう。

■開業準備者は対象外

 申請時に提出する書類のひとつに「経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)」がありますが、ここには「売上高」「売上総利益」「経常利益」を記載する欄があります(下図赤枠部分参照)

 そして当欄欄外に「設立から間がなく、一度も決算期を迎えていない場合は、「売上高」・「売上総利益」・「経常利益」は「0円」と記載するとともに、「決算期間(月数)」欄も「0か月」と記載してください。」という記載があり、実績がなくとも、創業枠の応募は出来ると解釈できます。

 ですが、公募要領P6には「既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行う場合があります。」

 この「事業の開始」が何を意味するのかという点ですが、仮に飲食店であれば、営業を開始している状態での申請は対象となりますが、営業を開始するための申請は対象外となります。

 以前ご紹介した記事で、コーチングで創業した事業者が、新たに惣菜店を設立するための費用を申請し、採択された事例をご紹介しました。

 当事例は、既にコーチングという既存事業があり、さらなる事業拡大のために惣菜店を立ち上げるという趣旨ですので、採択されましたが、既存事業の実績がない場合、つまり、開業準備者は対象外ということになります。事実、採択後に事務局から「惣菜店で創業するのではないか」という問い合わせがありました。

 今回の記事では、持続化補助金第12回の公募要領に基づき、創業枠のポイントとして、①3年以内に創業した方が対象、②行政の支援を受けた方が対象。③開業準備者は対象外、という点を述べました。次回は当補助金の対象経費について見ていきます。

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