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小規模事業者持続化補助金「創業枠」とは?必要書類も併せて解説!

 販路開拓等に要する費用の3分の2、上限50万円を補助する小規模事業者持続化補助金ですが、今年度は5つの特別枠が創設されました。その中の「創業枠」に関するご相談が数多く舞い込んでいます。

 新型コロナウイルス感染症の拡大が、勤務先の業績低迷を招き、収入の低下や処遇の悪化に見舞われた方がおり、そのような方の中で、もともと創業を考えていた場合に、これを機会に創業しようとする方も多いようです。

 そのような方を含めた創業希望者から寄せられるご質問をもとに、当補助金「創業枠」の内容と申請時の必要書類について述べていきます。

1. 小規模事業者持続化補助金「創業枠」とは?必要書類も併せて解説!

(1)小規模事業者持続化補助金「創業枠」とは?

 前述の通り、当補助金は補助率3分の2、上限50万円を補助します。よって、上限額の補助を希望するのであれば、最低75万円を販路開拓等の費用として支出する必要があります。特別枠が創設されたため、これが「通常枠」となりました。

 特別枠もいくつかある中で「創業枠」は、補助率は通常枠と同じですが、補助上限額が200万円に引き上がります。よって、上限額の補助を希望するのであれば、最低300万円を販路開拓等の費用として支出する必要があります。

 なお、補助金は原則として事業者が全額立て替えをして、不正な使い方をしていないことが認められて支払がなされます。また、支出した補助対象経費に対して3分の2を補助しますから、3分の1は自腹を切ることになります。ただし、それによって売れる仕組みを構築すれば、もとは十二分に取ることが可能になります。

(2)小規模事業者持続化補助金「創業枠」申請時の必要書類①

 持続化補助金の公募要領と参考資料によれば「創業枠」に申請できる方は、3年以内に創業した方であり、申請の受付締切日が基準となります。例えば、2023年2月20日が申請の受付締切日である第11回持続化補助金で「創業枠」に申請する場合は、2020年2月20日~2023年2月20日までに創業していることが必要です。

 よって、法人であれば、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、個人事業主であれば、開業届を申請時に提出し、上記の期間に創業したことを示すことになります。なお、下図は弊社の履歴事項全部証明書(住所は現在と異なります)、開業届(住所、屋号は現在と異なります)です。

 上図の赤丸部分の日付が3年以内になっている必要がありますが、ポイントになるのは、これらの書類で開業しているか否かが判断されるということです。

 つまり、10年も20年も事業を展開していたとしても、開業届を出していなかった方は、3年以内の申請受付締切日までに開業届を出せば、創業枠の申請ができるということです(弊社から持続化補助金事務局へ確認済み)。

(3)小規模事業者持続化補助金「創業枠」申請時の必要書類②

 「創業枠」を申請する場合に「通常枠」で準備する書類の他に必要なものは、上記の開業したことが分かる書類、そして「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことを証明する書類です。

 市区町村が、金融機関やNPO法人、商工会議所・商工会などの創業支援等事業者と連携し、相談窓口を設置したり、セミナーを開催したりなど、創業を支援する計画を国に認定されれば、当該市区町村は「認定連携創業支援等事業者」となり、その創業者に対する支援は「特定創業支援等事業」による支援ということになります。

 「創業枠」で申請するには、この支援を申請受付締切日から過去3年以内に受け、その証明書を入手する必要があります。よって、ご自身の住民票がある地域、もしくは事業展開する地域の市区町村が「認定連携創業支援等事業者」になっているか、また、「特定創業支援等事業」としてどのような支援を行っているのかを把握した上で、支援を受ける必要があります。

 今回の記事では、小規模事業者持続化補助金「創業枠」の内容と申請時の必要書類について述べました。販路開拓を課題として抱える創業者が多い中、当該補助金を活用して販路開拓の仕組みを構築することは有効な選択肢です。当記事が、その一助になれば幸甚です。

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