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小規模事業者持続化補助金とは?わかりやすく解説してみた。【賃金引上げ枠編】

 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の制度を理解するには、公募要領を読むのが一番なのですが、これはほとんど文字だけでの構成であり、分量もそれなりにあるため、読みにくいという声があります。

 そこで、当サイトでは持続化補助金の公募要領などを踏まえ、可能な限り分かりやすく解説をして、当補助金を申請するハードルを下げていきたいと思います。なお、前回の記事では、持続化補助金の公式サイトを確認すること、ガイドブックから読むこと、そして補助率と補助上限額を説明しました。

 当補助金制度は、販路開拓等に要する費用について、補助率2/3、上限50万円を補助する「通常枠」の他に5つの「特別枠」がありますが、その中の「賃金引上げ枠」を以下で解説していきます。

1. 小規模事業者持続化補助金とは?わかりやすく解説してみた。【賃金引上げ枠編】

小規模事業者持続化補助金とは?わかりやすく解説してみた。【賃金引上げ枠編】(1)当枠を活用できる事業者

 賃金引上げ枠を活用する場合は、自社で雇用している方のうち、一番低い額で働いている方の賃金(事業所内最低賃金)が、地域別最低賃金より30円以上引上げた小規模事業者が対象になります。また事業所内最低賃金が、すでに地域別最低賃金を30円以上、上回っている場合は、そこから30円以上引上げる必要があります。

 この事業所内最低賃金は【当補助金申請時点】において直近1か月で支給している額と、補助事業が終了した後の【実績報告書提出時点】において直近1か月で支給した額を比較します。

 例えば、当補助金第11回の締め切りは2023年2月20日ですが、締切後2~3か月後に採択が発表され、いくらの金額を補助するのかという交付決定通知が届きます。その上で自社が提出した計画書に基づく補助対象事業を開始します。

 第11回の場合、この補助対象事業は2023年9月30日までに終了させ、2023年10月10日までに「実績報告書」を提出します。この報告書を提出した時点における直近1か月間の賃金を引上げる必要があるということです。

 なお、事情に関わらず30円以上の賃金引上げが出来なかった場合は、補助金は交付されません。

小規模事業者持続化補助金とは?わかりやすく解説してみた。【賃金引上げ枠編】(2)賃金引上げの対象となる従業員

 小規模事業者持続化補助金は、文字通り小規模事業者が申請できる補助金ですが、小規模事業者か否かの判断は、下図のように従業員数で判断します。

令和元年度補正予算・3年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブックP.3

 この従業員数には、一定条件を満たしたパートタイマーは含みません(一定条件については「令和元年度補正予算・令和3 年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>参考資料」を参考にしてください)。ですが、賃金引上げ枠の最低賃金の対象者はパートタイマーも含むことに留意が必要です。

 また、パートタイマーは時給で働く方がほとんどかと思いますが、月給制や年棒制など時間給以外の賃金算出方法をとっている従業員の場合は、賃金額を労働時間で割って時給換算します。

小規模事業者持続化補助金とは?わかりやすく解説してみた。【賃金引上げ枠編】(3)赤字事業者の場合

 持続化補助金を申請するには、提出した書面に基づき審査がなされ、採択が決まります。そして、直近期に赤字だった事業者が、賃金引上げ枠を申請する場合は、この審査で自動的に加点されることとなっています。ただし、どの程度加点されるかは公表されておりません。

 また、黒字事業者の場合は、賃金引上げ枠の補助率は2/3ですが、赤字事業者の場合は3/4となります。なお、補助上限額は変わりません。

 今回は持続化補助金「賃金引上げ枠」を活用できる事業者、賃金引上げの対象となる従業員、そして赤字事業者が当枠を活用するメリットについて述べました。次回は、当補助金を利用できる小規模事業者の定義について解説をしていきます。

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