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【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント(6)

 開業する方、つまり創業者が増えるということは、その業界の競争が激しくなり、それについていくことができない事業者は廃業していくことになります。

 これにより、赤字事業者が減少して黒字事業者が増加すれば、国の税収増加を通じて、様々な施策を打つことが可能になると言えます。そのような背景もあり、行政は創業を促したいわけですが、小規模事業者持続化補助金では、通常枠の他に特別枠のひとつとして創業枠を設けています。

 創業枠の補助率は3分の2と通常枠のそれと変わりませんが、その補助上限額は、通常枠の50万円に対して200万円となっており、一定の条件を満たさないと当枠を申請することはできないことになっています。

 そこで、今回の記事では2023年3月3日に下記サイトで公開された、小規模事業者持続化補助金第12回の公募要領に基づき「創業枠」のポイントについて解説をしていきます。なお、詳細は公募要領を直接ご確認ください。

【商工会議所管轄地域で事業を営んでいる方向け】

【商工会管轄地域で事業を営んでいる方向け】

1.【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[創業枠編]

【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[創業枠編]①3年以内に創業した方が対象


 当補助金の創業枠は、公募締切時から起算して過去3か年の間に開業した事業者が対象となっており、第12回であれば、2020年6月1日~2023年6月1日の間となっています。

 この期間に創業した根拠書類として、個人事業主の場合は開業届、法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書が必要であり、これらに記載された日付で該当しているか否かが判断できます。

 実際のところ、開業届を出さないまま事業を展開している方は、相応にいらっしゃる印象ですが、そのような方は上記期間内に開業届を出したり、法人を設立することによって、当補助金の創業枠を利用することが可能になると言えます。

【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[創業枠編]②行政の支援を受けた方が対象

 創業枠を申請するには、上記の条件の他に公募締切時から起算して過去3か年の間に「特定創業支援等事業」による支援を受ける必要があります。この支援は、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施するものと定められています。

 多くの自治体が「認定市区町村」となっていますが、まずはご自身が創業する地域の自治体が「認定市区町村」となっているかを確認する必要があります。以下のリンクをご参照ください。

 「特定創業支援等事業」による支援は、創業セミナーの受講であったり、専門家による支援であったり、各市区町村や事業者によって様々ですので、その内容も確認する必要があります。

 ある自治体の「特定創業支援事業」は年1回開催の創業セミナーの受講のみとしており、この場合、当該セミナーが終了してしまうと翌年のセミナーを受講し終えるまで、当補助金の創業枠には申請できないことになります。

 また、別のある自治体の「特定創業支援事業」はセミナーの受講の他に、専門家との面談が用意されており、セミナーに出席できない方は、ご都合の良い時にこの面談を実施することで「特定創業支援等事業」による支援を受けたことになります。

 そして、当該支援を受けたら証明書を発行していただき、当補助金申請時に添付することで、創業枠の申請が可能となります。

 今回の記事では、持続化補助金第12回の公募要領に基づき、創業枠のポイントとして、①3年以内に創業した方が対象、②行政の支援を受けた方が対象という点を述べました。次回は当補助金の対象経費のうち機械装置等費について見ていきます。

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