【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント(9)
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の対象経費のひとつに「ウェブサイト関連費」があります。当補助金公募要領では、ウェブサイト関連費を「販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費」としています。
インターネットがインフラとなっている今、多くの方がこの費目で申請して事業を拡大したいと考えているはずですが、今回の記事では公募要領に基づき、この「ウェブサイト関連費」のポイントについて解説をしていきます。なお、詳細は下記サイトからダウンロードできる公募要領を直接ご確認いただくか、事務局に直接ご確認することをお勧めします。
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1.【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[ウェブサイト関連費編]
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[ウェブサイト関連費編]①上限は全体の4分の1まで
当補助金制度のおさらいになりますが、補助率3分の2、補助上限額50万円の通常枠の場合は、補助上限額を得るためには最低75万円の補助対象経費を使用する必要があります。
そして、ウェブサイト関連費は全体の4分の1までという制限がありますから、通常枠の場合、ウェブサイト関連費は補助上限額12.5万円までであり、これを得るためには、18.75万円のウェブサイト関連費を使用する必要があります。
同様に、補助率3分の2、補助上限額200万円の特別枠の場合は、補助上限額を得るために最低300万円の補助対象経費を使う必要があります。よってこの場合、ウェブサイト関連費は補助上限額が50万円であり、これを得るためには、75万円のウェブサイト関連費を使用することになります。
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[ウェブサイト関連費編]②単独での申請はできない
前述のように、ウェブサイト関連費は全体の4分の1までという制限があります。そのことは、全体の4分の3はウェブサイト関連費以外に使用しなければならず、ウェブサイト関連費だけでの申請はできないことになっています。
ありがちな事例として、ウェブサイト関連費ありきで申請しようとするケースが挙げられます。例えば、SNS広告の出稿をしたくて持続化補助金の通常枠を申請しようとしたとします。この場合、ウェブ関連費の補助上限額12.5万円を得るためには、補助対象となるウェブ関連費を18.75万円使う必要があります。
全体の補助上限額は50万円であり、これ得るために補助対象経費を最低75万円使わなければなりませんから、75万円から18.75万円を差し引いた56.25万円を何に使おうかと考え、不要なものまで買おうとしてしまうと本末転倒になってしまいますので、気をつけたいところです。
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[ウェブサイト関連費編]③動画作成費も含まれる
公募要領には、ウェブサイト関連費の対象となる経費例として「商品販売のための動画作成」が挙げられています。これは、ウェブサイトで公開するものという但し書きがないことから、動画作成に関わる費用であれば全て対象になってしまうと考えられます。
つまり、DVDで提供するために動画を作成した場合であっても、ウェブサイト関連費として計上する必要があると捉えられます。
また、動画作成のために専門家に撮影してもらった場合の謝金をウェブ関連費ではなく「委託・外注費」として計上できないかというご質問をいただいたことがあります。「委託・外注費」は、①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費に該当しない費用が対象ですから、動画作成のための撮影はウェブサイト関連費に該当し「委託・外注費」には含まれないと考えられます。
今回の記事では、【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイントとして、対象経費の「ウェブサイト関連費」を採り上げ、①上限は全体の4分の1まで、②単独での申請はできない、③動画作成費も含まれる、を述べました。次回は補助対象経費の「開発費」を見ていきます。
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