【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント(4)
小規模事業者持続化補助金はその名称が示す通り、小規模事業者を対象としていますので「小規模」の定義を満たした事業者でないと、応募は出来ません。また、この定義を満たしたとしても、それ以外に当補助金に応募できない場合が細かく設定されており、これを認識せずに申請の準備をしても徒労に終わってしまいます。
そこで今回の記事では、2023年3月3日に下記サイトで公開された、小規模事業者持続化補助金第12回の公募要領に基づき、当補助金に応募できる方、すなわち補助対象者について主だったポイントについて解説をしていきます。なお、詳細は公募要領をご確認ください。
【商工会議所管轄地域で事業を営んでいる方向け】
【商工会管轄地域で事業を営んでいる方向け】
1.【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[補助対象者編]
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[補助対象者編]①従業員数による対象者区分
当補助金では「常時使用する従業員」の数で小規模事業者か否かを判断することになっています。具体的には、宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業や製造業その他は20人以下となっています。
この「常時使用する従業員」に会社役員、個人事業主本人と同居する親族従業員、パートタイマーは含まれません。ただし、従業員を兼務する会社役員は「常時使用する従業員」にカウントされます。
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[補助対象者編]②従業員数以外の対象者区分
当補助金では、会社や個人事業主の他、一定の要件を満たした特定非営利活動法人は補助対象者ですが、医師や売上の100%が農協となっている個人農業者、一般社団法人などは補助対象外となっているなど、業種・業態による制限があります。下図をご参照ください。
また、過去の採択者については、以下の制限があります。
今回の記事では、持続化補助金第12回の公募要領に基づき、補助対象者に関して、①従業員数による対象者区分、②従業員数以外の対象者区分について述べました。次回は当補助金の賃金引上げ枠について見ていきます。
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