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#30 相続登記

父方の従兄弟が、久しぶりに連絡をしてきた。何事かあったのかと心配した。
相続登記の話であった。家の名義が、なくなった祖母の名義だったようである。祖母には子どもが6人いたが、一人生存なだけで5人は亡くなっている。そうなると5人の子どもの子ども要するにいとこ達の遺産分割協議証明書や、印鑑登録証明書等が必要となるようである。
亡くなったいとこもおり、その子どもの証明書が必要になるようで、とても大変で司法書士にお願いして書類を揃えていると言っていた。

土地や家のこと等あまり気にしていなかったが、我が家もどのようになっているのか心配になってきた。母に尋ねると「いいようにしとると思う。ようわからんわ。」とのこと。家にある登記簿等見てみるが、よくわからない。固定資産税納付通知書を見ると、祖父の名前が記入してあるものと、母だけのものがあった。少し、心配になり取り敢えず法務局へ行って調べることにした。母は、6人姉妹。まだみんな健在である。
法務局で調べた結果、宅地は、母の名義であったが、居宅については、祖父の名義であった。
祖父は亡くなっており、名義変更をしていないことがわかった。
さて、名義変更をしておかないと、ややこしいことになるらしい。
法務局で相談したら、『相続登記に必要な書類がこれだけあります。』
と、小冊子を渡された。
『司法書士にお願いせず個人でされるのなら、これだけの書類を準備してください。』
見ても何もわかりませんでした。
取り敢えず亡くなった祖父の戸籍謄本、祖母の戸籍謄本、さらに6人姉妹の戸籍謄本。6人姉妹の印鑑登録証明書。さらに、遺産分割協議証明書への署名捺印。
遺産分割協議証明書は、自分で作らなければならない。
もうひとつ、相続関係図を作らなければならない。
等、ざっくり教えてもらい帰宅。
まずは、戸籍謄本をとりに役場へ行く。そこで、相談すると司法書士会のチラシをくださった。
早速帰宅して電話をすると、一回につき30分、2回までの相談を受け付けますとのこと。
相談内容をまとめ、どうにか疑問をクリアー。証明書作成は、我が子に頼んだりし見通しがたってきた。
後は、叔母達の署名と捺印をいただくだけ。
母の相続に全員賛成。いつでも署名と捺印は、できるとのこと。
後は、書類を揃えて法務局へ持参し通過できるかどうかである。
法務局へ予約をいれた。さて、どうなることでしょうか。

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